ジチテン

社会福祉事業

読み:しゃかいふくしじぎょう

意味

社会福祉事業とは、社会福祉法第2条に列挙された福祉サービスを提供する事業の総称で、規制の強い第一種社会福祉事業と比較的緩やかな第二種社会福祉事業に区分されるものをいう。

ある福祉サービスを始めるとき何の許認可が要るのか、という問いの出発点が社会福祉事業の区分である。社会福祉法第2条は、社会福祉を目的とする事業のうち公的規制の対象とすべきものを列挙し、利用者の保護の必要性が高いものを第一種社会福祉事業、それ以外を第二種社会福祉事業に分ける。第一種は特別養護老人ホーム救護施設のような入所施設が中心で、経営主体が原則として国・地方公共団体社会福祉法人に限られる。第二種はデイサービス保育所、相談支援などの在宅・通所系が中心で、株式会社やNPO法人を含む多様な主体が都道府県知事への届出によって参入できる。この区分が、施設整備の認可・届出、補助金の対象、社会福祉法人の設立要件などを枝分かれさせる基準となる。第一種が認可制、第二種が届出制という規制密度の差が、福祉分野への民間参入の度合いを大きく左右する。

第一種社会福祉事業

利用者への影響が大きい入所施設の経営など、経営の安定と利用者保護の必要性が特に高い事業(社会福祉法第2条第2項)。特別養護老人ホーム・救護施設・児童養護施設・障害者支援施設などがあり、経営主体は原則として国・地方公共団体・社会福祉法人に限られ、施設の設置には都道府県知事等の認可を要する。

第二種社会福祉事業

比較的利用者への影響が小さく、規制の緩やかな在宅・通所系の事業(社会福祉法第2条第3項)。保育所・デイサービス・居宅介護・各種相談事業などがあり、経営主体に制限はなく株式会社やNPO法人も参入でき、都道府県知事への届出によって運営できる。

第一種と第二種の規制密度の差

社会福祉法第2条は社会福祉事業を第一種と第二種に区分する。第一種社会福祉事業(同条第2項)は、特別養護老人ホーム・救護施設・児童養護施設・障害者支援施設など主として入所により利用される施設経営の事業であり、利用者の生活全体を委ねる影響の大きさから経営の安定が強く求められる。このため経営主体は原則として国・地方公共団体・社会福祉法人に限られ、施設の設置には認可が必要となる。第二種社会福祉事業(同条第3項)は、保育所・デイサービス・居宅介護・相談支援など在宅・通所系が中心で、利用者保護の必要性が相対的に低いため経営主体の制限はなく、都道府県知事への届出で運営できる。この認可制と届出制の差が、福祉分野への民間参入の難易を分ける基準となる。

社会福祉法人制度との関係

第一種社会福祉事業の経営主体が原則として社会福祉法人に限られることから、社会福祉事業の区分は社会福祉法人制度と一体で理解する必要がある。社会福祉法人は社会福祉法第22条に基づき社会福祉事業を行うことを目的として設立される非営利法人で、公益性の高さに対応して税制優遇を受ける一方、所轄庁の認可・指導監督や財務規律など強い公的統制に服する。第二種社会福祉事業のみを行う場合は社会福祉法人である必要はなく、株式会社・NPO法人なども参入できる。すなわち、どの事業区分に当たるかが法人形態の選択肢と参入規制を規定し、福祉サービスの供給構造を決める起点となっている。

つながりのある用語

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