ジチテン

児童養護施設

読み:じどうようごしせつ

意味

児童養護施設とは、児童福祉法第41条に基づき都道府県知事等の認可を受けた児童福祉施設で、保護者のない児童・虐待された児童等、環境上養護を要する2歳以上18歳未満(必要に応じ20歳まで延長可)の子どもを入所させて養護を行う施設である。入所は児童相談所長の措置(同法第27条第1項第3号)によって行われる。

虐待や親の不在で家庭で暮らせない子どもを、保護したまま行き場のない状態に置けば、安全な養育も成長の機会も失われる。児童養護施設は、保護者のない児童や虐待された児童など環境上養護を要する子どもを入所させて養護する児童福祉施設であり、家庭で育てない子どもに代わりの生活と養育の場を保障する点が眼目である(児童福祉法第41条)。

都道府県知事等の認可を受けた児童福祉施設で、2歳以上18歳未満(必要に応じ20歳まで延長可)の子どもが対象となる。入所は児童相談所長の措置(同法第27条第1項第3号)によって行われる。社会的養護の中核的施設であり、2023年3月末時点で全国に約606か所が設置されている(厚生労働省)。入所理由は父母による虐待が最も多く、被虐待経験を持つ入所児童の割合が増えている。

入所の手続きと措置権者

入所は児童相談所長の「措置」(児童福祉法第27条第1項第3号)によって行われ、保護者の同意がある場合は同意のうえで措置する。保護者の同意が得られない場合でも、家庭裁判所の承認(同法第28条)を得て強制的に措置できる。措置権は都道府県・政令市・児童相談所設置市にあり、市区町村は措置権を持たないが、要保護児童対策地域協議会を通じた家庭環境の把握・児童相談所への通告を担う。措置入所後の支援内容は定期的に見直され、家庭復帰の可能性が再評価される。

施設の小規模化・地域分散化

厚生労働省は2017年(平成29年)の「新しい社会的養育ビジョン」以降、大規模施設での集団生活から里親・ファミリーホームへの移行と、施設の小規模化・地域分散化を推進している。施設の小規模化には「グループホーム型」(地域の民家やマンションを活用した6名定員程度の生活単位)の整備が含まれる。施設内に複数のユニットを置く「ユニットケア」も普及し、家庭的な生活環境の提供と地域との接点確保を図る。家庭的養護の推進は、施設型の社会的養護から里親型への移行という国際的な流れとも連動している。

退所後の自立支援とケアリーバー支援

2022年(令和4年)の児童福祉法改正により、社会的養護の年齢上限が段階的に引き上げられ、原則18歳から22歳への延長が可能となった。施設退所後の若者(「ケアリーバー」)は住居・就労・人間関係において孤立するリスクが高く、「社会的養護自立支援拠点事業」(2022年度〜)として相談・宿泊支援・居場所提供を行う拠点整備が進む。自治体の子ども家庭担当課と施設のアフターケア担当が連携して退所後の見守りを行う体制の整備が急務である。

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