共同生活援助とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第5条第17項に基づく障害福祉サービスで、障害者が主に夜間においてグループホーム(共同生活を営む住居)で相談・家事等の援助や入浴・排せつ・食事等の介護を受けながら生活する形態のことである。「グループホーム」の通称で広く知られる。
障害のある人が施設や親元を離れて地域で暮らそうとしても、一人での生活には家事や金銭管理、緊急時の対応など支えが要る場面が多い。共同生活援助は、障害者がグループホームで相談・家事援助や介護を受けながら共同生活を営む障害福祉サービスであり、施設でも単身でもない「地域で支えられて暮らす」形を用意する点が肝心である(障害者総合支援法第5条第17項)。
「グループホーム」の通称で知られ、介護サービス包括型、外部サービス利用型、重度障害者を対象に夜間以外も支援する日中サービス支援型の三類型がある。都道府県知事等の指定を受けた事業者が運営し、市区町村が利用者に支給決定を行う。精神障害・知的障害・身体障害・難病のある人が対象で、単身生活への移行に向けた訓練的な役割も担う。
施設入所支援との違い
共同生活援助(グループホーム)が主に夜間・休日のみ支援する小規模な共同生活の場(定員おおむね2〜10人程度)であるのに対し、施設入所支援は24時間の介護・支援を提供する大規模施設型サービスである。国は施設入所から地域生活移行を推進する方針のもと、グループホームの整備を優先する整備計画を各都道府県に策定させている。入所施設を退所してグループホームに移行した場合も「地域生活への移行」としてカウントされ、地方版障害福祉計画の成果目標になっている。
市区町村の役割と支給決定
利用者はグループホームを利用するために市区町村に障害福祉サービスの支給申請を行い、「障害支援区分の認定」を経て「支給決定」(利用日数・サービスの種類)を受ける。市区町村は相談支援専門員が作成するサービス等利用計画を確認し、利用者の生活状況に即した支援計画の妥当性を審査する。グループホームの設置に際しては都道府県の指定を受ける必要があるが、住民の反対(NIMBY問題)や物件確保の困難が事業者の参入を阻む場合もある。
整備状況と課題
共同生活援助(グループホーム)の定員数は全国で急増しており、精神障害・知的障害を持つ入所者の地域移行受け皿として機能してきた。一方で支援人材(世話人・生活支援員)の確保難・経営の不安定さ・重度障害者を受け入れる事業所の不足が課題である。日中サービス支援型(重度障害者を主な対象とする2018年創設の類型)の整備は進んでいるが、24時間対応の人員確保が特に困難である。グループホームは施設入所からの地域移行の受け皿として期待が大きいだけに、担い手の確保と経営の安定をどう支えるかが、地域生活への移行を実効あるものにする鍵となる。
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