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ジチテン

社会的養護自立支援拠点事業

読み:しゃかいてきようごじりつしえんきょてんじぎょう

意味

社会的養護自立支援拠点事業とは、児童福祉法第6条の3第16項に基づき、児童養護施設や里親の下を離れた措置解除者等やこれに類する者が相互に交流できる場所を開設し、情報の提供、相談・助言、関係機関との連絡調整などの支援を行う事業である。

児童養護施設里親家庭で育った若者は、措置解除とともに、頼れる親族のないまま住まい・進学・就労・金銭管理を一人で背負うことになりやすい。いわゆるケアリーバー(社会的養護経験者)の孤立は進学率や生活の安定の格差として表れ、退所後に困っても出身施設の善意の電話くらいしか頼る先がないことが長く問題とされてきた。社会的養護自立支援拠点事業は、こうした若者がいつでも立ち寄り相互に交流できる居場所を開き、生活・就労・住まいの相談に応じ、必要な機関へつなぐ事業で、2022年の児童福祉法改正により2024年4月から法定化された。実施主体は都道府県指定都市児童相談所設置市で、NPOや施設を運営する法人への委託ができる。対象は施設退所者や里親委託の解除者にとどまらず「これに類する者」を含むため、措置の経験はないが虐待を受けて家庭を離れた若者なども支援の射程に入る。

年齢と措置歴で切らない自立支援への転換

2022年改正は、社会的養護の自立支援を年齢で機械的に打ち切る従来の構造を改めた。児童自立生活援助事業は年齢上限が弾力化され、都道府県が必要と認める時点まで支援を継続できるようになり、これと対をなして、措置の枠の外に出た後の受け皿として本拠点事業が法定化された。従来は社会的養護自立支援事業や身元保証人確保対策事業といった予算事業の組合せで対応してきたが、根拠が予算要綱にとどまるため実施の有無や水準の地域差が大きく、法律上の事業に格上げして全国展開を図る趣旨である。措置歴を要件にしない設計は、一時保護や措置に至らないまま虐待家庭を離れた若者が制度の谷間に落ちる問題への応答でもあり、拠点が当事者団体やアフターケア専門のNPOに委託されれば、行政や施設には話しにくい悩みを受け止める場にもなる。

つながりのある用語

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