自立援助ホームとは、児童福祉法に基づく児童自立生活援助事業を行う施設で、義務教育終了後の児童などが共同生活を送りながら就労や自立に向けた援助を受ける場である。
児童養護施設などを出た後、頼れる家庭がなく一人で生きていく若者を、誰が支えるのか。その受け皿の一つが自立援助ホームである。児童福祉法に基づく児童自立生活援助事業として運営され、義務教育を終えた15歳から原則20歳未満(在学中などは延長可)の、就職や自立を控えた児童・若者が共同生活を送る。スタッフが生活の場を提供しつつ、就労支援、金銭管理、人間関係の調整、退所後のアフターケアまで日常に密着して援助する。児童養護施設や里親のもとを離れた後の住まいと支援を切れ目なくつなぐ役割を担い、虐待や家庭崩壊で行き場を失った若者の自立を支える。社会的養護の出口を支える施設として近年その重要性が高まっている。
対象と事業の根拠
自立援助ホームは、児童福祉法第6条の3第1項に定める児童自立生活援助事業を行う施設である。対象は、義務教育を終了した児童であって児童養護施設などを退所した者や、家庭での養育が難しい15歳以上おおむね20歳未満の者である。就学中の者などについては22歳に達する年度末まで利用を延長できるよう対象が拡大されてきた。利用は児童相談所が関与して決定され、本人の意思を尊重しながら入居する。少人数の共同生活の場で、家庭に近い環境のもと自立を準備する。
支援内容とアフターケア
自立援助ホームでは、スタッフが居住の場と食事を提供しつつ、就労先の確保や定着の支援、家計・金銭管理の指導、対人関係の調整、進学の相談などを日常的に行う。入居者の多くは働きながら生活費を一部負担し、自立に向けた生活力を身につける。退所後も相談に応じるなどのアフターケアを担い、社会的養護を離れた後の孤立を防ぐ。児童養護施設や里親委託からの移行先として、また家庭にいられなくなった若者の緊急の居場所として、社会的養護の出口部分を支える役割を持つ。
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)