子育て短期支援事業とは、保護者の疾病などで一時的に家庭での養育が困難になった子どもを、児童養護施設などで短期間預かる市町村の事業である。
親が病気や出産、冠婚葬祭などで一時的に子どもを養育できなくなったとき、施設で短期間預かる仕組みはあるのか。それが子育て短期支援事業である。児童福祉法に基づく市町村の事業で、宿泊を伴って数日間預かるショートステイと、平日の夜間や休日に預かるトワイライトステイ(夜間養護等)の2つの類型がある。受け入れ先は児童養護施設・乳児院・里親などで、保護者の疾病・出産・看護・冠婚葬祭・育児疲れなどの事由で利用できる。虐待の予防や保護者の負担軽減、ひとり親家庭の支援に役立つほか、近年は利用要件の緩和や直接利用の仕組みの整備が進められている。一時保護のような行政処分ではなく、保護者が利用を申し込む在宅支援サービスである点に特徴がある。
2つの類型
子育て短期支援事業は、短期入所生活援助(ショートステイ)と夜間養護等(トワイライトステイ)の2類型からなる。ショートステイは、保護者の疾病・出産・看護・事故・災害・冠婚葬祭・出張、あるいは育児疲れや養育不安などにより、家庭での養育が一時的に困難になった子どもを、施設や里親が宿泊を伴って原則7日以内程度預かる。トワイライトステイは、保護者が仕事などで平日の夜間や休日に不在となる家庭の子を、夜間や休日に預かり生活指導や食事の提供を行う。いずれも市町村が実施主体となる。
利用の意義と近年の見直し
子育て短期支援事業は、保護者の負担を一時的に肩代わりし、家庭の危機を和らげることで虐待を未然に防ぐ役割を持つ。ひとり親家庭や、養育に不安を抱える家庭の支援策としても重視される。2022年改正児童福祉法では、保護者が施設に直接利用を申し込める仕組みの導入や、子ども自身が利用を希望できる方向での見直しが図られ、利用しやすさの向上が進められた。一時保護が行政の措置であるのに対し、本事業は保護者の申込みによる任意の在宅支援であり、両者は使い分けられる。
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