子ども・子育て支援事業計画とは、子ども・子育て支援法に基づき、教育・保育や地域子ども・子育て支援事業の需給を見込んで市区町村・都道府県が定める5年を一期とする計画をいう。
保育所をどれだけ整備すれば待機児童を解消できるのか、その量と確保の道筋を定めるのが子ども・子育て支援事業計画である。子ども・子育て支援法第61条は市区町村に市町村子ども・子育て支援事業計画の策定を、第62条は都道府県に都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の策定を義務づける。計画は5年を一期とし、教育・保育(認定こども園・幼稚園・保育所・地域型保育)の量の見込みと確保方策、放課後児童クラブや地域子育て支援拠点などの地域子ども・子育て支援事業の見込みなどを区域ごとに定める。ニーズ調査に基づいて需要を推計し、施設整備や利用定員の設定の根拠となる。子ども・子育て会議の意見を聴いて策定する。
計画の内容と区域設定
市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育の量の見込み(需要)と、それに対する提供体制の確保の内容・実施時期を、市区町村が設定する教育・保育提供区域ごとに定めることを中核とする。対象には、認定こども園・幼稚園・認可保育所のほか、小規模保育・家庭的保育などの地域型保育が含まれる。あわせて、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、乳児家庭全戸訪問事業、病児保育事業など13事業からなる地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策も記載する。区域ごとに需給を突き合わせることで、どこにどれだけ施設や事業を整備すべきかが具体化される。
策定手続とニーズ調査・PDCA
計画は5年を一期とし、策定にあたっては子ども・子育て支援に関する利用希望を把握するためのニーズ調査(アンケート)を実施し、その結果から保育等の需要を推計する。市区町村は、子ども・子育て会議(合議制機関)を設置している場合はその意見を聴いて計画を定める。計画期間中も、認定区分ごとの利用実績や待機児童の状況を踏まえて見込みと実績の乖離を点検し、必要に応じて中間見直しを行うPDCAサイクルが要る。都道府県の支援計画は、市町村域を超える広域調整、保育士等の人材確保、認定こども園の整備目標などを定め、市区町村計画を後方支援する役割を担う。
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