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ジチテン

児童家庭支援センター

読み:じどうかていしえんせんたー

別名:児家セン
意味

児童家庭支援センターとは、児童福祉法第44条の2に基づく児童福祉施設で、子どもと家庭の相談のうち専門的な知識・技術を要するものに応じ、市町村への技術的助言や児童相談所からの委託による指導、関係機関との連絡調整を行う地域の相談支援拠点である。

児童相談所は虐待対応に追われて敷居が高く、市町村の窓口だけでは専門性が足りない——その間を埋める民設の専門相談機関が児童家庭支援センターである。その大半は乳児院児童養護施設に併設され、施設が蓄積した養育の専門性を地域の在宅家庭に開く窓口として機能する。創設当初は児童福祉施設への附置が要件だったが、現在は単独での設置も認められている。業務の柱は、子どもと家庭からの相談対応に加え、児童相談所が措置として行う指導の受託、市町村の後方支援、里親ショートステイ利用家庭への支援であり、行政機関の補完を法律上の役割として組み込まれている点で一般の民間相談機関と異なる。設置数は全国で百数十か所にとどまり都道府県ごとの偏りも大きいため、社会的養護の地域分散化と在宅支援の強化という文脈で増設が政策課題になっている。

紛らわしい三つの「家庭・子ども相談機関」の弁別

名称の似た機関が三つあり、実務でも混同されやすい。児童家庭支援センターは児童福祉法第44条の2の児童福祉施設で、設置主体は社会福祉法人などの民間が中心、児童相談所の補完として専門相談と委託指導を担う。家庭児童相談室福祉事務所に置かれる行政内部の相談部門で、家庭相談員が比較的軽易な家庭児童福祉の相談に応じる。こども家庭センターは2024年度から市町村に設置の努力義務が課された行政組織で、母子保健と児童福祉の相談支援を一体化した司令塔である。行政の内側にあるのが後二者、外側から行政を補完する民設の施設が児童家庭支援センターという整理になり、委託や情報共有の相手方を特定する場面でこの区別が効いてくる。

児童相談所の補完と指導委託のしくみ

児童福祉法は、児童相談所長や都道府県が行う指導措置(第26条第1項第2号・第27条第1項第2号)を児童家庭支援センターに委託できる構造を用意しており、在宅での見守りや継続指導が必要な事例を、虐待対応に追われる児童相談所に代わって担うことが制度上の存在理由になっている。措置委託に伴う費用は措置費として支弁され、相談員の人件費などの運営費と合わせて公費で支えられる。実務では24時間・365日の電話相談、子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)の受託、里親家庭への訪問支援など、地域の夜間・休日の受け皿を兼ねる例が目立ち、施設併設型では本体施設の心理職や家庭支援専門相談員と一体で動くことができる。

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