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ジチテン

大雨警報

読み:おおあめけいほう

意味

大雨警報とは、気象業務法に基づき気象庁が発表する気象警報の一つで、大雨による重大な災害(浸水害または土砂災害)が発生するおそれが著しく大きいことを知らせるものである。

雨はまだ降り続いているのか、それとも峠を越えたのか――その判断を誤れば住民の逃げ遅れに直結する。大雨警報は、大雨による浸水害や土砂災害の重大な危険が迫っていることを気象庁が知らせる警報であり、注意報の一段上、特別警報の一段下に位置づけられる。市区町村にとっては避難情報高齢者等避難避難指示)を発令するかどうかの重要な判断材料となり、災害対策本部の設置や職員参集の引き金にもなる。発表時は「大雨警報(土砂災害)」「大雨警報(浸水害)」のように、警戒すべき災害の種類が括弧書きで示される。警報が出た段階で避難所開設の準備や要配慮者への連絡を前倒しで進めておくことが、その後の対応の速さを左右する。

大雨警報が浸水害と土砂災害の二系統に分かれる理由

大雨がもたらす災害は、低地に水がたまる浸水害と、斜面が崩れる土砂災害とで危険の現れ方も避難の方向も異なる。そのため気象庁は「大雨警報(浸水害)」と「大雨警報(土砂災害)」を区別して発表し、市区町村が地域の地形に応じた対応をとれるようにしている。浸水害は短時間強雨による内水氾濫や用水路のあふれが中心で、土砂災害は降り続いた雨が地中にしみ込んだ末に崖崩れや地すべりとして現れるため、雨がやんだ後に発生することもある。市区町村は自らの地域がどちらの危険を抱えるかを地域防災計画で把握し、警報の括弧書きを見て発令すべき避難情報の対象地区を絞り込む。両方の括弧書きが付く場合は浸水と土砂の双方に備えた体制をとる必要がある。

大雨警報から避難指示発令へつなぐ判断の流れ

大雨警報それ自体は避難情報ではなく、市区町村長が避難指示などを発令するための判断材料の一つである。実務では大雨警報の発表に加え、土砂災害警戒情報都道府県と気象庁の共同発表)や河川の水位、記録的短時間大雨情報などを重ね合わせて発令の要否を判断する。内閣府の避難情報に関するガイドラインは、土砂災害については土砂災害警戒情報の発表をもって警戒レベル4・避難指示の発令目安としており、大雨警報(土砂災害)はその前段の警戒レベル3・高齢者等避難の目安とされる。担当職員は警報の発表時刻と今後の雨量予測を確認し、夜間に危険が高まる見込みなら明るいうちに高齢者等避難を出すなど、時間軸を意識した先回りの判断が要点となる。

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