ジチテン

地域防災計画

読み:ちいきぼうさいけいかく

意味

地域防災計画とは、災害対策基本法第42条(市区町村)および第40条(都道府県)に基づき、防災会議が作成する防災に関する総合計画で、自治体の防災対策の基本的な方針・体制・措置を定める法定計画である。

災害は突然起き、その場の判断だけで対応すれば現場は混乱する。あらかじめ誰が何をどう担うかを定めておかなければ、被害は広がる。地域防災計画は、こうした備えとして、自治体の防災対策の基本的な方針・体制・措置を定める法定計画であり、災害対策基本法に基づき防災会議が作成する。

都道府県防災会議が都道府県地域防災計画を、市区町村防災会議が市区町村地域防災計画を作成し、国の防災基本計画を頂点とする階層構造をとって、上位計画に抵触してはならない。予防・応急・復旧復興の各段階で、避難、情報伝達、救助、物資、要配慮者への対応などを定める。作って終わりにせず、災害の教訓や訓練で見つかった課題を反映して毎年見直すことが、実効性の鍵となる。

計画に盛り込む内容

災害対策基本法第42条第1項は計画に含むべき事項として、①防災施設の整備・管理、②情報収集・伝達・避難・消火・水防・救難等の活動、③食料・飲料水等の備蓄・調達、④ボランティア活動の環境整備、⑤住民への防災教育・訓練を列挙する。市区町村計画では避難場所の指定(同法第49条の4)と避難経路の確保が特に重要な記載事項となる。 市区町村地域防災計画の標準構成は「総則(目的・基本方針・役割分担)」「予防計画」「応急対策計画(発災時)」「復旧・復興計画」の4部構成が多い。避難所の指定は同法第49条の4・第49条の7に基づき「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を区分して記載し、各施設の収容可能人数・設備・バリアフリー対応状況も計画に盛り込む。

修正・公表と実効性確保

地域防災計画は毎年修正・検討の義務があり(同法第42条第1項)、修正した計画は内閣総理大臣(都道府県計画)または都道府県知事(市区町村計画)に報告しなければならない(同条第3項)。計画の実効性確保には防災訓練(同法第48条)との連動が欠かせず、訓練の結果を反映した計画の見直しが継続的な課題となる。 災害対策基本法第42条第1項は「少なくとも毎年一回検討・修正」を義務付け、修正は都道府県知事への報告が必要だ(同条第3項)。実効性を確保するため、年1回以上の実動訓練と計画の整合性の確認が欠かせず、国が示す指針の活用も推奨されている。令和6年度から内閣府による「地区防災計画」の普及促進(同法第42条の2)が一層強化されている。

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