ジチテン

防災会議

読み:ぼうさいかいぎ

意味

防災会議とは、災害対策基本法に基づき国・都道府県・市区町村に設置される法定の機関で、地域防災計画の策定や審議を担う。国の「中央防災会議」、都道府県防災会議、市町村防災会議の3段階からなる。

災害対策は消防・警察・ライフライン事業者・行政の各部局にまたがり、平時から計画を擦り合わせておかなければ発災時に動けない。防災会議は、こうした関係者を一つのテーブルに集め、地域の防災計画を審議して定めるために法律で設けられた合議機関である。誰がどの計画に責任を持つかを公的な手続で確定させる点が肝心である。

災害対策基本法に基づき国・都道府県・市区町村の3段階に置かれる。国の中央防災会議は内閣総理大臣を会長に全閣僚や指定公共機関の長、専門家が加わり、防災基本計画の策定や大規模災害時の対策推進を担う。都道府県防災会議は知事を会長として地域防災計画を定め、市町村防災会議がこれに続く。各段階の計画が連動することで、国から市区町村までの対応が整合する。

市町村防災会議の位置付け

市町村防災会議は、人口5万人以上の市区町村には設置義務があるが、小規模市区町村は都道府県知事の承認を得て設置を省略できる(省略した場合は首長が単独で地域防災計画を策定・修正する)。委員には市区町村の部局長・消防長・警察署長・自衛隊部隊長・ライフライン事業者・学識経験者等が充てられる。防災会議の構成は地域の災害リスクに応じて委員を加えられるよう設計されており、河川管理者や医療機関の代表を加える例もある。

会議の形骸化問題

防災会議は法定機関であるが、計画の策定・改訂時以外の開催が少なく「形骸化している」という指摘がある。計画改訂のために年1〜2回開催するだけでなく、防災上の課題について実質的な議論が行われる場として機能させることが望ましい。女性委員・外国人コミュニティの代表等、多様な視点を反映した委員構成にする取り組みも進んでいる。計画が現場の実態に即したものとなるよう、被災経験のある住民や福祉の専門家の声を取り入れる動きも見られる。

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