ジチテン

防災基本計画

読み:ぼうさいきほんけいかく

意味

防災基本計画とは、災害対策基本法第34条に基づき中央防災会議が作成する日本の防災対策の最上位計画で、自然災害や原子力災害などに対する国・地方・住民の役割分担と対策の基本方針を定める。

大規模災害に国・都道府県・市区町村・住民がばらばらに対応していては、救助も復旧も滞る。防災基本計画は、災害対策基本法第34条に基づき中央防災会議が作成する日本の防災対策の最上位計画で、各種災害に対する国・地方・住民の役割分担と対策の基本方針を定める。

防災基本計画は1963年に最初の計画が策定され、阪神・淡路大震災(1995年)・東日本大震災(2011年)・熊本地震(2016年)等の大規模災害のたびに大幅な見直しが行われてきた。都道府県・市区町村はこの計画に基づき地域防災計画(災害対策基本法第40条・第42条)を作成しなければならず、地域防災計画は防災基本計画に抵触してはならない(同法第40条第3項)。防災基本計画には、地震・津波・風水害・火山・雪害・海上・航空・原子力の各災害に対応する8編が設けられている。

地域防災計画との関係

市区町村の地域防災計画は、平常時の備え(訓練・資機材整備・避難場所や避難路の指定等)、発災時の対応(避難誘導・物資供給・情報収集・応援要請等)、復旧・復興体制の三つのフェーズを網羅する。計画の策定・修正は市区町村防災会議の審議を経て首長が定め、少なくとも5年ごとに検討することが国の指針で求められている。実際には大規模災害後の教訓の反映や、避難情報の発令基準変更等の新たな法令対応のたびに随時改定される場合が多い。

受援計画との連携

大規模災害時に他の自治体・国・民間からの支援を受け入れる体制(受援体制)の整備が、防災基本計画で自治体に課されている。受援計画では、受援窓口(受援調整本部)の設置、物資・人員の受入れルート、支援者の宿泊・活動拠点をあらかじめ明記しておくことが、支援物資が被災地に届かない問題の解決につながる。受け入れる側の体制が整っていないと、応援に駆けつけた職員やボランティアを生かせないため、平時から受援を想定した訓練と様式の準備が重要となる。

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