高齢者等避難とは、災害対策基本法に基づき市町村長が発令する警戒レベル3の避難情報で、高齢者や障害者など避難に時間を要する人とその支援者に対し、危険な場所からの避難を呼びかける情報をいう。
大雨や洪水が迫るなか、まず誰に避難を呼びかけるべきか。高齢者等避難は警戒レベル3に位置づけられ、自力での避難に時間がかかる高齢者・障害者・乳幼児を抱える世帯やその支援者に、レベル4の避難指示を待たず早めに避難を始めるよう促す情報である。2021年5月の災害対策基本法改正で、それまでの「避難準備・高齢者等避難開始」を整理して名称が短く改められた。市町村長は気象庁の防災気象情報や河川の水位、キキクルの危険度分布などを材料に発令を判断する。高齢者等以外の住民にとっても、この段階は避難の準備を整え、ハザードマップで自宅のリスクと避難先を確認する目安となる。要支援者本人にとっては、個別避難計画で定めた避難先や支援者と連絡を取り、実際に動き出すべき時点である。レベル4の避難指示は全員避難を意味し、レベル3はその前段の早期避難の合図にあたる。
警戒レベル3としての位置づけ
高齢者等避難は、内閣府が定める5段階の警戒レベルのうちレベル3にあたる避難情報である。レベル4の避難指示が「危険な場所から全員避難」を意味するのに対し、レベル3は避難に時間を要する人が先に動き出すための合図で、避難行動要支援者とその支援者が主な対象となる。2021年の災害対策基本法改正以前は「避難準備・高齢者等避難開始」という長い名称だったが、住民に意味が伝わりにくいとの指摘から現在の名称に整理された。発令の判断材料には、気象庁の警報や河川の水位観測、キキクルの危険度分布などが用いられる。要支援者本人にとっては個別避難計画に沿って実際に避難を開始する時点であり、それ以外の住民にとっても避難準備と避難先の最終確認を行う段階として機能する。
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