数日単位で取得する休暇とは別に、職員が職を保ったまま月単位・年単位で職場を離れる必要が生じる場面を支えるのが休業の制度である。地方公務員の休業には、育児休業、介護休業、自己啓発等休業、配偶者同行休業があり、いずれも法律または条例を根拠に、対象事由・期間・要件が定められている。育児休業は子が3歳に達するまで、介護休業は要介護状態にある家族の介護のため、自己啓発等休業は大学等での修学や国際貢献活動のため、配偶者同行休業は外国で勤務等をする配偶者と生活を共にするために認められる。休業期間中は原則として給与が支給されず、共済組合の手当金や復職後の処遇上の取扱いが別途定められている。同じく勤務時間を短縮する部分休業や高齢者部分休業とあわせ、職員の事情に応じた多様な働き方を支える仕組みとして位置づけられる。
休業の種類と根拠
地方公務員の主な休業には、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業、条例に基づく自己啓発等休業・配偶者同行休業、育児・介護休業法等に基づく介護休業がある。育児休業は子の養育のため、介護休業は要介護状態の家族の介護のため、自己啓発等休業は大学等課程の履修や国際貢献活動のため、配偶者同行休業は外国で勤務等をする配偶者との生活のために認められる。いずれも任命権者の承認を要し、対象となる職員の範囲や取得できる期間が法令・条例で定められている。
休暇との違い
休業は、休暇が勤務日の勤務義務を日・時間単位で個別に免除するのに対し、相当の長期間にわたり職を離れる点で性格を異にする。休業期間中は原則として給与が支給されず、その分の処遇は共済制度の給付や復職時の号給の調整などで補われる。身分は保有し続けるため、休業期間が終われば職に復帰することが前提となる点で、身分を失う退職とも区別される。
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