ジチテン

高齢者部分休業

読み:こうれいしゃぶぶんきゅうぎょう

意味

高齢者部分休業とは、高年齢の職員が、任命権者の承認を受けて定年退職日までの間、1日の勤務時間の一部について勤務しないことができる制度である(地方公務員法第26条の3)。高齢期の段階的な引退や地域活動への参加を支える。

定年を控えた職員が体力や生活設計に応じて勤務を徐々に軽くしたり、退職後を見据えて地域活動に時間を充てたりするには、フルタイム勤務をいきなり離れるのではなく段階的に勤務時間を減らせる仕組みが要る。高齢者部分休業は、条例で定める年齢にした職員が定年退職日までの間、申し出により1日の勤務時間の一部を勤務しないことを認める地方公務員法第26条の3の制度で、休業時間に応じて給与が減額される。定年延長役職定年(管理監督職勤務上限年齢制)とあわせて高齢期の働き方を多様化する仕組みの一つであり、ベテラン職員の知識・経験を組織に残しつつ、本人の高齢期の生活との両立を図る。条例で導入の有無や対象年齢を定めるため、団体によって運用に差がある。

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