ジチテン

修学部分休業

読み:しゅうがくぶぶんきゅうぎょう

意味

修学部分休業とは、職員が大学等の課程を修学するため、任命権者の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しないことができる制度である(地方公務員法第26条の2)。職務に関連する能力の向上を目的とする。

職務に役立つ専門知識を体系的に学ぶには、勤務しながら大学院や専修学校に通う必要が生じることがあるが、講義の時間帯と勤務時間が重なれば両立は難しい。修学部分休業は、こうした自発的な修学を支援するため、任命権者の承認を得て1日の勤務時間の一部を勤務しないことを認める地方公務員法第26条の2の制度で、修学が職務に関連し公務の能率向上に資すると認められる場合に活用される。休業した時間に応じて給与が減額される無給の仕組みである点が、有給の研修派遣と異なる。長期間まとまって職を離れる自己啓発等休業が職務を完全に離れて学ぶのに対し、修学部分休業は勤務を続けながら時間の一部だけを修学に充てる点に特徴があり、働きながら学位取得を目指す職員の選択肢となる。

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