意味
職員が職を離れる場面では、それが本人の意思によるのか当局の働きかけによるのか、また懲戒に準ずるものかによって、退職手当の支給や記録上の扱いが大きく変わる。退職は、職員が地方公共団体の職員たる身分を失うことの総称であり、本人の意思に基づく自己都合退職、任命権者の勧めに応じる勧奨退職、定年に達したことによる定年退職、そして非違行為に対し退職を勧めて願い出させる諭旨免職などの態様がある。退職に際しては、原則として退職手当が支給されるが、自己都合か勧奨・定年かといった退職事由により支給率が異なり、懲戒免職の場合は支給制限がかかる。諭旨免職は懲戒免職に準じた事実上の処分として運用され、退職手当の取扱いも厳しくなる。どの態様に当たるかの判断が、退職手当の額や再就職時の取扱いに直結する。
退職の態様
退職には、職員本人の意思に基づく自己都合退職、任命権者が退職を勧め職員がこれに応じる勧奨退職、定年に達したことによる定年退職、非違行為のあった職員に退職を勧めて願い出させ承認する諭旨免職、分限事由や懲戒事由に基づく分限免職・懲戒免職などがある。本人の願い出によるものと、処分として行われるものとがあり、いずれも職員の身分を失わせる点で共通する。
退職事由と退職手当
退職手当の支給率は退職の事由により異なる。一般に、勧奨退職や定年退職は自己都合退職より優遇され、退職手当の支給率が高くなる傾向がある。一方、懲戒免職処分を受けた場合は退職手当の全部または一部が支給されないことがある。諭旨免職は懲戒免職に準じた扱いを受けるため、退職手当についても厳格に取り扱われることが多い。退職の態様の認定は、退職手当の額を左右する実務上の重要な判断となる。
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