勧奨退職とは、任命権者が職員に退職を勧め、職員がこれに応じて退職することをいう。定年前の退職を促し、退職手当の優遇などを伴って行われることが多い。
定年を待たずに退職する職員を募り、組織の新陳代謝や定員の調整を図るための慣行である。職員は定年まで身分が保障されるが、組織側には年齢構成の偏りの是正や人件費の調整、若手の昇進機会の確保といった事情がある。勧奨退職は、こうした観点から定年前の職員に退職を勧め、応じた者には退職手当の割増しなどの優遇を設けて、円満に退職してもらう仕組みである。あくまで本人の同意に基づく退職であり、強制はできない。早期退職募集制度として要綱で体系化している団体もある。
早期退職募集制度としての制度化
勧奨退職は、かつては個別の打診として行われることが多かったが、近年は「早期退職募集制度」として要綱等で制度化する団体が増えている。これは、対象年齢や募集人数をあらかじめ示して退職者を募り、応募して認められた職員に退職手当の支給率を割り増すなどの優遇を行う仕組みである。制度化することで、恣意的な肩たたきではなく、希望者が公平に応募できる形に整える狙いがある。年齢構成の平準化や、組織のスリム化と人材の循環を計画的に進める手段として用いられる。
自己都合退職・分限免職との区別
勧奨退職は、本人の意思による退職という点で自己都合退職と同じ依願退職の一種だが、組織側からの勧奨を契機とし退職手当が優遇される点で区別される。また、勤務実績不良や職制の改廃を理由に本人の意に反して職を失わせる分限免職とも異なり、勧奨退職はあくまで本人の同意が前提である。勧奨が度を越して退職の強要にわたれば、自由な意思に基づく退職とはいえなくなるため、勧奨はあくまで打診にとどめ、応じるかどうかは本人の判断に委ねることが運用上の要点となる。
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