配偶者同行休業とは、外国で勤務・就学等をする配偶者と生活を共にするため、職員が任命権者の承認を得て無給で休業できる制度である。職員の身分を保ったまま、配偶者の海外滞在に同行する。
配偶者の海外赴任に伴って退職に追い込まれる事態を防ぎ、有為な人材の継続的な勤務を可能にするための制度である。配偶者が転勤や留学で長期に海外で生活する場合、これまでは同行のために職員が退職せざるを得なかった。配偶者同行休業は、地方公務員法に基づき条例で定められ、配偶者の外国での勤務・就学等を理由に、職員の身分を維持したまま無給で休業することを認める。期間は数年の上限が定められ、休業中は給与が支給されない。共働き世帯の増加と人材確保の要請を背景に、国家公務員制度に倣って各団体に導入が広がった。
制度の趣旨と適用の要件
配偶者同行休業は、職員本人ではなく配偶者の事情で生活の本拠が海外へ移る場合に、職員が職を失わずに同行できるようにする制度である。対象となる配偶者の事由は、外国での勤務・事業の経営・大学等への就学など条例で定められ、いずれも一定期間外国に滞在することが前提となる。取得には任命権者の承認が必要で、休業によって公務の運営に支障がないかが審査される。給与は無給で、期間も上限が設けられているため、配偶者の滞在予定と合わせて取得期間を判断する。
他の長期休業制度との位置づけ
配偶者同行休業は、自己啓発等休業とともに、職員の身分を保ったまま長期に職務を離れる無給休業として整理される。両者は無給・要承認・期間上限といった枠組みを共有するが、休む目的が異なる——自己啓発等休業は本人の学びや活動のため、配偶者同行休業は配偶者への同行のためである。いずれも退職による人材流出を防ぐという共通の狙いを持ち、仕事と生活の両立支援や人材確保の要請を背景に導入が進んだ。職場としては、長期の欠員をどう埋めるかが共通の運用課題となる。
つながりのある用語
関連
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)