事業を営む者は、道路や港湾、消防などの都道府県の行政サービスから受益しており、その費用を事業の規模に応じて負担すべきだという考え方がある。事業税はこの応益的な負担を求める都道府県税で、納税義務者の別で法人事業税と個人事業税に分かれる。法人事業税は所得を基準とするのが原則だが、資本金1億円超の法人には付加価値額や資本金等を基準とする外形標準課税が適用される。個人事業税は、地方税法が定める一定の業種に該当する個人事業主に対し、所得から事業主控除を差し引いた額に課される。都道府県税であり賦課徴収も都道府県が行う点で、市町村が徴収する住民税とは徴収経路が異なる。
法人事業税と個人事業税という納税義務者の別
事業税は、納税義務者によって法人事業税と個人事業税に分かれる。法人事業税は法人の事業に課され、所得を課税標準とするのが原則だが、後述する外形標準課税の対象法人ではこれに付加価値額や資本金等の基準が加わる。個人事業税は、地方税法が法定業種として列挙する物品販売業や製造業、医業などに該当する事業を営む個人に課され、事業の所得から年間二百九十万円の事業主控除を差し引いた額に税率を乗じて算定する。この控除があるため、小規模な個人事業主は所得があっても課税されない場合がある。いずれも事業の収益に着目する点で共通するが、課税標準の構成と控除の扱いが大きく異なる。
資本金1億円超の法人に適用される外形標準課税
法人事業税は所得を課税標準とするのが原則だが、資本金の額が1億円を超える法人には外形標準課税が適用される。これは、所得だけを基準にすると赤字法人の負担がゼロになり、行政サービスを使いながら負担しない法人が生じ、都道府県の税収も景気で大きく揺れるという問題に対処するための方式である。外形標準課税の対象法人では、報酬給与額などを基礎とする付加価値割、資本金等の額を基礎とする資本割、所得を基礎とする所得割の三要素で税額を算定する。これにより赤字法人にも付加価値割と資本割の分だけ負担が生じ、都道府県の税収が安定する。
都道府県が直接賦課徴収する応益的な税
事業税は都道府県を課税主体とする税であり、賦課徴収も都道府県が直接行う。市町村が一括して徴収する住民税とは異なり、事業者は都道府県税事務所に対して申告し納税する。事業税が事業の規模や収益に着目するのは、事業活動が道路や消防、産業基盤などの都道府県の行政サービスから受益していることを根拠とする応益課税の考え方によるためで、所得そのものへの担税力を問う所得課税とは性格が異なる。都道府県の財政課にとっては、法人事業税が景気変動の影響を強く受ける税目であり、外形標準課税の導入はその税収の振れを抑える役割を果たしている。
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