ジチテン

賦課徴収

読み:ふかちょうしゅう

意味

賦課徴収とは、地方税について税額を確定する賦課と、確定した税を納入させる徴収とを併せた一連の事務をいう。

地方税の事務はどこからどこまでを指すのか。賦課徴収は、地方税法地方自治法が「地方税を賦課徴収することができる」と一括して用いる定型句で、課税標準と税額を確定する賦課の段階と、確定税を納入させ収納する徴収の段階を合わせた地方税運営の全体を指す。賦課の方法は、課税庁が税額を計算して通知する賦課課税方式と、納税義務者が自ら申告する申告納税方式に分かれる。徴収の方法は、納税通知書を交付して納付させる普通徴収と、給与支払者や特別徴収義務者に徴収させる特別徴収に分かれる。納期限までに納付されない場合は、督促を経て滞納処分へ進む。賦課徴収の権限と手続は条例で定めなければならず、租税法律主義地方税条例主義の規律が及ぶ。

賦課の段階と徴収の段階

賦課徴収は、納税義務の額を確定する賦課と、確定した税を納入させ収納する徴収という二段階からなる。賦課の段階では、課税客体・課税標準を把握し、税率を適用して税額を確定する。確定の方法は、課税庁が税額を計算して納税通知書で通知する賦課課税方式(固定資産税個人住民税など)と、納税義務者が自ら計算して申告する申告納税方式(法人住民税・事業税など)に分かれる。徴収の段階では、確定税を納付・納入させる。徴収方法は、納税通知書を交付して本人に納付させる普通徴収と、給与や報酬の支払者を特別徴収義務者として源泉的に徴収・納入させる特別徴収に分かれ、納期限までに納付がなければ督促・滞納処分へ移る。

条例主義との関係

地方自治法223条は普通地方公共団体が法律の定めにより地方税を賦課徴収できることを定め、地方税法は税目ごとに賦課徴収の手続を規律する。さらに地方税法3条は、地方団体が地方税の税目・課税客体・課税標準・税率その他賦課徴収について定めるには条例によらなければならないとする(地方税条例主義)。したがって賦課徴収の各手続は、法律の委任の範囲内で団体ごとの税条例に具体化される。賦課の処分(賦課決定更正・決定)や徴収の処分(督促・滞納処分)はいずれも行政処分であり、不服がある納税義務者は審査請求固定資産評価審査の申出などの争訟手続によって争うことができる。

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