道府県税とは、道府県(地方税法上は東京都を含む)が課税団体となって賦課徴収する地方税の総称をいう。
ある税目が道府県税か市町村税かは、誰がその税を課し収入とするかという課税団体の違いで決まり、税率の根拠条文も納税通知書の発行者も変わる。地方税は課税団体によって道府県税と市町村税に大別され、地方税法はそれぞれの税目を別の章で規定している。道府県税の主な税目は、道府県民税・事業税・地方消費税・不動産取得税・自動車税・軽油引取税であり、法人課税と消費・流通課税の比重が大きいのが特徴である。これに対し市町村税は固定資産税と市町村民税が二本柱で、資産と所得に担税力を求める構造になっている。地方消費税のように、課税団体は道府県でありながら清算と交付を経て最終的に市町村へも配分される税目もあるため、課税団体と最終的な帰属先は必ずしも一致しない。なお東京都の特別区の区域では、本来は市町村税である固定資産税などを都が課税する特例(都区財政調整制度の前提)があり、課税団体の区分が一部組み替えられている。
道府県税の税目体系
地方税法は道府県税を普通税と目的税に分けて規定する。普通税の中心は道府県民税(個人・法人)、事業税(個人事業税・法人事業税)、地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、自動車税種別割・環境性能割、軽油引取税であり、これらは使途を特定しない一般財源となる。目的税には狩猟税のほか、条例で定める水利地益税などがある。税目ごとに標準税率と制限税率の有無が地方税法で個別に定められており、たとえば法人事業税には超過課税の余地が、地方消費税には税率の固定(地方独自の税率設定不可)という違いがある。道府県は法定外税を新設することもでき、産業廃棄物税や宿泊税のように条例で創設された道府県独自の税目も含まれる。
市町村税との配分・調整
道府県税には、課税団体は道府県でありながら税収の一部が市町村へ回る仕組みを持つものがある。地方消費税は都道府県間で消費に応じて清算したうえで、その2分の1相当を人口と従業者数を基準に市町村へ交付する(地方消費税交付金)。利子割・配当割・株式等譲渡所得割も、徴収は道府県が行いつつ一定割合を市町村へ交付する。逆に、本来は市町村税である税目を都が課税する例として、東京都の特別区における固定資産税・市町村民税法人分があり、これらは都区財政調整制度によって特別区へ再配分される。こうした配分・調整があるため、道府県税の税収規模と道府県が最終的に使える財源とは一致しない。
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