法人事業税とは、法人が行う事業に対し、その事業が地方公共団体の各種の行政サービスを受けていることに着目して都道府県が課す地方税をいう(地方税法)。所得を課税標準とするほか、一定規模以上の法人には外形標準課税が適用される。
会社の事業活動は、道路や消防、各種の行政サービスに支えられて成り立っている。法人事業税は、その受益に応じて事業そのものに負担を求める都道府県税で、地域の行政サービスの費用を事業者が分かち合うという考え方に立つ。
税額は、原則として法人の所得を課税標準として算定される。ただし資本金一億円を超える大法人には、所得だけでなく、付加価値額や資本金等の額といった事業の規模を表す指標に応じて課す外形標準課税が適用される。これは、赤字でも一定の負担を求めることで、税収を安定させるとともに、行政サービスの受益に応じた公平な負担を図るためである。法人事業税は申告納税方式によって納められ、地域の経済活動の状況を映して税収が変動しやすい点に特徴がある。
外形標準課税の意義と対象
法人事業税の大きな特徴は、大法人に対する外形標準課税にある。所得だけを課税標準にすると、赤字の法人は事業の規模が大きく行政サービスを多く受けていても税を負担しないことになり、税収も景気に大きく左右される。そこで資本金一億円を超える法人については、所得に応じた所得割に加えて、人件費や支払利子などからなる付加価値割と、資本金等の額に応じた資本割が課される。これにより、赤字の年でも事業の規模に応じた負担が生じ、受益に応じた公平と税収の安定が図られる。一方で、外形標準課税の対象を逃れるために資本金を一億円以下に減らす動きが指摘され、対象法人の範囲をどう定めるかが制度の論点となってきた。
個人事業税との対比と都道府県財政
事業に課される地方税には、法人の事業に課す法人事業税と、個人の事業に課す個人事業税があり、いずれも都道府県税である。両者は、事業活動が地域の行政サービスから受ける受益に着目する点で共通するが、課税標準や税率の仕組みは異なる。法人事業税は、都道府県税収のなかで大きな比重を占める一方、企業の業績に連動して税収が大きく変動するため、景気後退期には都道府県財政を不安定にする要因となる。地域による税源の偏りも大きく、税収の一部を国がいったん集めて配分し直す特別法人事業税・譲与税の仕組みが設けられるなど、地域間の財政力の格差をどう調整するかが課題となっている。
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