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ジチテン

要支援認定

読み:ようしえんにんてい

意味

要支援認定とは、介護保険において、要支援1または要支援2に該当すると市区町村が判定する認定である。

介護保険のサービスを使いたい住民が市区町村申請したとき、まだ介護が必要なほどではないが日常生活に一部支援を要する状態と判定されるのが要支援認定である。要支援は1と2の2段階で、状態が重くなると要介護1から5の要介護認定へと区分が移る。要支援者が利用できるのは、状態の悪化を防ぐことを目的とした予防給付(介護予防サービス)であり、要介護者が使う介護給付とは給付の枠組みが異なる。要支援認定は、本格的な要介護状態に至る前の予防の入口に位置づけられる。判定は市区町村が認定調査主治医意見書をもとに介護認定審査会の審査を経て行い、要支援者の在宅生活は地域包括支援センターケアマネジメントを担う。

予防給付の対象となる要支援1・2の区分

要支援認定は、介護保険の要介護認定の枠組みのなかで、比較的軽度の状態にあたる要支援1と要支援2を判定するものである。要支援は、日常生活はおおむね自分でできるが、家事など一部に支援が必要で、必要な支援があれば状態の改善や悪化防止が見込める段階を指す。これより重い要介護1から5が介護給付の対象となるのに対し、要支援1・2は予防給付の対象となり、介護予防訪問・通所のサービスや福祉用具の貸与などを利用して心身機能の維持・改善を図る。状態が変われば区分変更の申請により要介護へ移行することもあり、要支援は要介護状態に進む手前で機能の低下を食い止める入口の役割を担う。要支援と非該当の境目、要支援2と要介護1の境目の判定は実務上も難しい論点となる。

市区町村の認定手続と地域包括支援センターの関与

要支援認定は介護保険の保険者である市区町村が行う。住民が要介護・要支援認定を申請すると、市区町村の認定調査員が心身の状況を訪問調査し、主治医意見書とあわせてコンピュータによる一次判定を行い、保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会の二次判定を経て区分が決まる。要支援と判定された人のケアマネジメントは、市区町村が設置する地域包括支援センターが担い、介護予防ケアプランを作成して状態の維持・改善を支える。要支援者向けの介護予防・日常生活支援総合事業は市区町村の事業として運営され、要支援認定を受けた人や基本チェックリストで該当した人が利用できる。認定には有効期間があり、期間満了前に更新の申請が要る点も住民への案内で重要となる。

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