介護給付とは、障害者総合支援法に基づく自立支援給付の一区分で、障害のある人の日常生活上の介護を中心とするサービスに係る給付である。居宅介護・重度訪問介護・生活介護・施設入所支援などが含まれ、訓練・支援を内容とする訓練等給付と対をなす。
障害のある人が日常生活で必要とする支援は、入浴や排せつ、移動の介助といった介護と、就労や自立に向けた訓練とでは性格が大きく異なる。障害者総合支援法は、この性格の違いに応じて自立支援給付を区分しており、介護を中心とするサービスをまとめたものが介護給付である。
介護給付には、居宅介護(ホームヘルプ)・重度訪問介護・同行援護・行動援護・生活介護・短期入所・施設入所支援などが含まれる。これらを利用するには、障害支援区分の認定を受けることが原則として必要で、認定された区分によって利用できるサービスの種類や量が左右される。同じ自立支援給付でも、就労移行支援や自立訓練などの訓練等給付は障害支援区分の認定を要しないため、給付決定に至る手続も異なる。介護給付と訓練等給付のどちらに該当するかは、申請を受けた市町村が利用者の状態を把握し支給決定を行ううえでの起点となる。
自立支援給付における介護給付の位置づけ
介護給付は、障害者総合支援法に基づく自立支援給付のうち、日常生活上の介護を内容とするサービス群を指す。自立支援給付は、介護給付・訓練等給付・自立支援医療・補装具などから構成され、そのなかで介護給付は最も利用者数の多い中核的な給付である。介護給付に位置づけられるサービスには、自宅での身体介護や家事援助を行う居宅介護、重度の肢体不自由者等への総合的な支援を行う重度訪問介護、視覚障害者の外出を支える同行援護、日中の介護や活動の場を提供する生活介護、施設に入所して介護を受ける施設入所支援などがある。訓練・支援を内容とする訓練等給付と区分されるのは、サービスの目的が自立に向けた訓練ではなく、生活を維持するための介護にある点による。
障害支援区分の認定と支給決定の手続
介護給付の利用にあたっては、原則として障害支援区分の認定が必要となる点が、訓練等給付との大きな違いである。障害支援区分は、障害の多様な特性に応じて必要とされる支援の度合いを区分1から区分6までの6段階で示すもので、認定調査と医師の意見書をもとに市町村審査会の判定を経て決定される。市町村は、この区分に加えて、本人の置かれた環境や利用の意向、サービス等利用計画案などを勘案して支給決定を行う。サービスの種類によっては利用できる障害支援区分に下限が設けられており、たとえば施設入所支援や重度訪問介護は一定以上の区分が要件となる。一方、訓練等給付は障害支援区分の認定を要さず、一定期間の暫定支給決定によって本人の適性や利用意向を確認したうえで本支給決定に移る仕組みがとられており、給付の区分によって支給決定のプロセスそのものが異なる。
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