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主治医意見書

読み:しゅじいいけんしょ

意味

主治医意見書とは、介護保険法に基づく要介護認定の手続において、市町村の依頼を受けた申請者の主治医が、傷病の状況や心身の状態に関する医学的所見を記載して提出する書面である。

要介護認定では、本人の状態を客観的に把握するため、調査員による訪問調査だけでなく医学的な裏づけが要る。主治医意見書は、申請者を診ている医師が、原因疾病や認知症の程度、医学的な管理の必要性などを記載するもので、要介護認定の二次判定(介護認定審査会)で判定の重要な資料となる。市町村が主治医に作成を依頼し、かかりつけ医がいない場合は市町村が指定する医師の診断を受けて作成する。訪問調査の結果と主治医意見書を突き合わせて審査するため、両者の記載が食い違うと判定で論点になり、認定結果を左右する。

一次判定・二次判定での位置づけ

要介護認定は、訪問調査の結果をコンピュータ処理する一次判定と、介護認定審査会が行う二次判定の二段階で進む。主治医意見書は、二次判定で訪問調査票とともに審査される中心的な資料で、とりわけ認知症や精神症状、医療的管理の必要性など、短時間の訪問調査では捉えにくい状態を補う役割を持つ。一次判定の結果が実態より軽く出た場合に、主治医意見書の記載をもとに審査会が要介護度を引き上げることもあり、医師の記載の充実度が認定結果に影響する。市町村は主治医に作成を依頼し文書料を負担するが、記載が乏しいと審査会の判断材料が不足するため、必要事項が漏れなく書かれているかが実務上の論点になる。かかりつけ医のいない申請者には市町村が医師を指定して診察を受けさせる。

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