読み:くぶんへんこう
区分変更とは、介護保険の被保険者の心身の状態が変化した場合に、要介護認定の有効期間の途中であっても要介護度の見直しを求める申請であり、区分変更申請ともいう。
要介護認定には有効期間があるが、その間に病気や転倒で状態が急に重くなり、現在の要介護度では必要なサービス量が確保できなくなることがある。このとき有効期間の満了を待たずに認定のやり直しを求めるのが区分変更申請で、市町村は改めて訪問調査と審査会の判定を行い、要介護度を見直す。区分が上がれば区分支給限度基準額が増え、より手厚いサービスを利用できる。逆に状態が改善して軽くなる方向の変更もありうる。窓口では、退院直後など状態が定まらない時期の申請タイミング、申請から認定までの間のサービス利用の扱い、結果が想定と異なった場合の対応が、ケアマネジャーや家族からの相談の論点になる。
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