大臣や国会議員の給料はどの法律で決まっているのか。国家公務員は一般職と特別職に分かれ、一般職の給与は一般職の職員の給与に関する法律が定めるが、政治任用色の強い特別職にはこの法律が別に置かれている。内閣総理大臣や国務大臣、副大臣、大使・公使、宮内庁の一部職員などの俸給月額や期末手当などを規定する。一般職給与法とは対をなす関係にあり、両者で国家公務員全体の給与制度を二本立てで支える構造になっている。改正は人事院勧告ではなく国会の判断で行われる点も一般職と異なる。給与水準の改定は法改正という形で表に現れる。
一般職給与法と対をなす二本立ての構造
国家公務員の給与制度は、一般職を対象とする一般職の職員の給与に関する法律と、特別職を対象とするこの法律の二本立てで成り立っている。一般職は採用試験などを経て任用される職業公務員であり、その給与は人事院勧告を踏まえて定められる。これに対し特別職は、内閣総理大臣・国務大臣・副大臣・大使・公使など、政治任用や選挙によって地位に就く者が中心であり、勤務評定や人事院の関与になじまない。両法はこの性質の違いを反映して別々に給与を規律し、合わせて国家公務員全体の処遇を覆う。どちらの法律が適用されるかは、その職員が一般職か特別職かという身分区分で決まる。
給与改定が法改正として現れる意味
この法律は、特別職の各職について俸給月額や期末手当などの具体的な金額・水準を法律本文で定めている。そのため給与水準を見直すには法律そのものを改正する必要があり、改定は国会の議決という形で表に出る。一般職の給与が人事院勧告を起点に改められるのとは異なり、特別職の処遇は立法府の判断に委ねられている。大臣や国会議員の給与の引下げ・返納などの措置がしばしば法改正として報じられるのは、この仕組みに由来する。給与の根拠を確認する際は、対象が特別職か一般職かを見極めたうえで該当する法律を参照する必要がある。
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