国務大臣とは、内閣を構成する大臣であり、内閣総理大臣とともに閣議に参加して内閣の意思決定を担う者である。多くは各省の長(主任の大臣)を兼ねるが、特定の行政機関を担当しない無任所大臣もある。
国務大臣は、日本国憲法第66条により内閣総理大臣と国務大臣で内閣を組織すると定められ、内閣総理大臣によって任命される。その過半数は国会議員でなければならず、全員が文民である必要がある。大半の国務大臣は財務大臣・総務大臣のように各省の長(主任の大臣)を兼ね、その省の事務を分担管理する。一方で、特命担当大臣のように特定の省を持たず内閣府の重要政策を担当する大臣や、特定の行政事務を担当しない無任所大臣もある。国務大臣は閣議の構成員として政府の意思決定に加わり、所管行政について国会に対し説明責任を負う。自治体にとっては、所管省庁の長である大臣が制度改正や予算の最終的な責任者であり、地方に関わる政策の方向を左右する存在となる。
任命と地位
国務大臣は、日本国憲法第66条に基づき内閣を構成し、内閣総理大臣が任命して天皇が認証する。憲法上の要件として、国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばれなければならず(第68条)、内閣総理大臣を含む全員が文民でなければならない(第66条第2項、文民統制)。内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免でき、これにより内閣の一体性が保たれる。国務大臣の数は内閣法で原則として14人以内(特別に必要がある場合は17人以内)とされ、復興など臨時の事務のために上限が加算されることがある。
主任の大臣と無任所大臣
国務大臣の大半は、各省の長として「主任の大臣」となり、その省の所掌事務を分担管理する(国家行政組織法・内閣府設置法)。財務大臣・厚生労働大臣などがこれにあたる。これに対し、内閣府の特命担当大臣は、特定の省ではなく内閣府が担う重要政策(経済財政、防災、消費者など)を担当する。また、特定の行政事務を担当しない国務大臣を無任所大臣と呼ぶ。いずれの大臣も閣議の構成員である点は共通し、政府全体の意思決定に対等に参画する。
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