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ジチテン

障害者更生相談所

読み:しょうがいしゃこうせいそうだんじょ

意味

障害者更生相談所とは、身体障害者福祉法知的障害者福祉法に基づき都道府県指定都市は任意設置)が設置する、障害者に関する専門的な相談・判定を行う行政機関の総称をいう。

市町村障害福祉の第一線窓口を担うのに対し、より専門的・技術的な判定や、市町村への助言・援助を担う都道府県中核機関が障害者更生相談所である。身体障害者更生相談所身体障害者手帳の交付に関する医学的判定や補装具費支給の要否判定を、知的障害者更生相談所療育手帳の判定や18歳以上の知的障害者に関する専門相談を行う。市町村が補装具費の支給決定障害支援区分の認定を行う際に、これらの相談所の専門的意見が前提となる場面が多く、両者は機能的に連携する。医師・身体障害者福祉司・心理判定員等の専門職が配置され、巡回相談を実施することもある。児童(18歳未満)については児童相談所が判定を担うため、年齢による所管の切り分けを押さえておく必要がある。

市町村窓口との役割分担

障害福祉サービスの支給決定や手帳の交付申請の受付は市町村が担うが、医学的・心理学的に高度な判定や、複数市町村にまたがる広域的な専門支援は障害者更生相談所が担う。たとえば補装具費の支給では、市町村が支給決定を行うにあたり相談所の判定(処方・適合判定)を求める仕組みになっている。

児童相談所との所管の境界

知的障害の判定(療育手帳)は、18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所が担当する。身体障害についても、児童は児童相談所等が関与する場面があり、年齢で所管機関が切り替わる点は実務で混同しやすい。

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