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ジチテン

身体障害

読み:しんたいしょうがい

意味

身体障害とは、視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害など身体機能に生じた障害である。身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の対象となる障害である。

車いすを使う人、目や耳に障害のある人、心臓や腎臓などに機能の障害がある人が、福祉サービスや各種の支援を受ける際の前提となるのが身体障害という区分である。身体障害は視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓や腎臓・呼吸器などの内部障害に分けられ、根拠法は身体障害者福祉法である。知的障害精神障害と並ぶ障害の3区分の一つで、それぞれ手帳の種類と根拠法が異なる。身体障害のある人には等級を記した身体障害者手帳が交付され、これが各種サービスや税の減免などの入口となる。市区町村は手帳の交付申請の受付を担い、都道府県指定都市が指定医の診断書に基づき等級を認定して手帳を交付する。

五つの種類に分かれる身体機能の障害

身体障害は、身体障害者福祉法の別表に基づき大きく五つの種類に整理される。視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、音声・言語・そしゃく機能の障害、肢体不自由、そして心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・免疫・肝臓の機能の障害である内部障害である。外見からはわかりにくい内部障害も対象に含まれる点が特徴で、人工透析を受ける人やペースメーカーを使う人なども身体障害として扱われる。障害の程度は重い方から1級から6級までの等級で表され、等級によって受けられる福祉サービスや手当、税の減免などの範囲が変わる。身体障害は知的障害・精神障害とともに障害の3区分を構成し、それぞれ対象となる手帳の種類と根拠となる法律が異なる。

手帳の交付をめぐる市区町村と都道府県の役割

身体障害のある人には身体障害者手帳が交付され、これが障害福祉サービスや医療費助成、税の減免、公共交通の割引などの支援を受ける際の入口となる。交付を希望する人は、都道府県知事などが指定した医師(指定医)が作成する診断書・意見書を添えて市区町村の障害福祉担当窓口に申請する。市区町村は申請を受け付けて書類を整え、都道府県または指定都市・中核市が等級の認定を行って手帳を交付するという役割分担になっている。等級が判定の根幹となるため、身体障害者福祉法別表と認定基準に照らした判定が要となる。障害の状態が変われば等級変更の申請ができ、再認定の時期が定められている障害もあるため、窓口では再認定の有無や更新の案内が実務上のポイントとなる。

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