ジチテン

別表

読み:べっぴょう

意味

別表とは、条例・規則等の法令において、本則の条文だけでは煩雑になる数量・基準・区分・様式等を、本則の末尾に表形式で整理して定める部分である。本則の条文から「別表第1に定める」等の形で引用される。

手数料の額や対象施設の一覧など、細かな数値や区分を条文の文章だけで書こうとすると、条文が長大で読みにくくなる。別表は、こうした事項を表として本則の末尾にまとめ、本則の条文からは引用するだけにすることで、規定全体の見通しを保つための仕組みである。

別表は本則と一体で法的効力を持つ。「別表のとおり」と引用されている以上、別表に掲げられた額や区分は条文そのものと同じ拘束力を持ち、参考資料ではない。手数料条例の手数料額、給与条例の給料表補助金交付要綱の対象事業区分などが別表に置かれる典型である。

別表は改正の頻度が高い部分でもある。手数料額の改定や対象の追加は別表の数値・項目を改めることで行われ、改め文では「別表第1の項中『○円』を『○円』に改める」のように、表のどのセルを直すかを特定して改正する。

別表が置かれる理由と法的効力

別表は、本則の条文に直接書き込むと条文が冗長になる事項——手数料の額、給料表、対象施設・区域の一覧、様式、区分表など——を表形式で整理し、本則の末尾(附則の前または後)に置く部分である。本則の条文が「手数料の額は、別表第1に定める額とする」のように引用することで、別表は本則と一体の規定として法的効力を持つ。したがって別表に掲げられた数値や区分は単なる参考資料ではなく、条文本体と同じ拘束力を有する。複数の別表を持つ例規では別表第1・別表第2と番号を付して区別し、本則の各条から該当する別表を指定する。様式を別表ではなく「別記様式」として別立てにする例規もあり、どの形式で定めているかは当該例規の体裁による。

別表の改正と特定方法

別表は手数料額の改定や対象の追加・削除など改正の対象になりやすく、改め文では表のどの部分を改めるかを正確に特定する。「別表第1○○の項中『A』を『B』に改める」「別表第2に次のように加える」といった形で、表の項・欄・区分を単位に改正指示を書く。表は二次元構造を持つため、何行目・何列目を指すのかが文章だけでは伝わりにくく、項目名(左欄の区分)を手がかりに特定するのが通例である。別表の改正は数値の取り違えが起こりやすく、施行後の溶け込みで誤った額が現行規定として表示されると住民の負担額に直結するため、法制執務上とくに慎重な点検を要する。

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