身体障害者福祉法とは、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促すため、身体障害者手帳の交付や援護の措置などを定める法律である。
身体に障害のある人が福祉サービスを受ける入口となる身体障害者手帳は、どの法律に基づくのか。それが身体障害者福祉法である。この法律は、身体障害者の定義を定め、別表に掲げる視覚・聴覚・肢体不自由・内部障害などについて、都道府県知事による身体障害者手帳の交付を規定する。手帳は障害福祉サービスや各種の税の軽減、公共料金の割引などを受けるための共通の証明として機能する。また、身体障害者更生相談所の設置や、市町村による援護の実施、補装具の支給などの根拠ともなる。現在では、サービスの利用は障害者総合支援法に一元化されているが、手帳の交付や障害者の定義といった土台の部分は、引き続き身体障害者福祉法が担っている。
手帳交付と障害者の定義
身体障害者福祉法は、別表で視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器などの内部障害といった障害の範囲を定め、これに該当する者に都道府県知事(指定都市市長等)が身体障害者手帳を交付する。手帳の等級は障害の程度に応じて区分され、障害福祉サービスの利用、税の控除・減免、交通運賃の割引、各種手当の支給を受ける際の共通の根拠となる。手帳の有無と等級が、利用できる制度の範囲を実務上左右する。
総合支援法との役割分担
身体障害者福祉法は、知的障害者福祉法、精神保健福祉法などと並ぶ障害種別ごとの福祉法の一つである。かつてはこれらの法律がサービス給付の根拠を兼ねていたが、現在は障害福祉サービスの給付は障害者総合支援法に一元化され、身体障害者福祉法は手帳交付、障害者の定義、身体障害者更生相談所による専門的判定、補装具に関する事務などの基盤的な役割を担う。サービスを使う段階では総合支援法、その前提となる手帳や判定の段階では身体障害者福祉法というように、両法が役割を分担して身体障害者支援を支えている。
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