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身体障害者更生相談所

読み:しんたいしょうがいしゃこうせいそうだんじょ

意味

身体障害者更生相談所とは、身体障害者福祉法に基づき都道府県が設置する、身体障害者に関する専門的な相談・判定を行う機関である。

町村の窓口だけでは判断が難しい身体障害者の専門的な相談や判定は、どこが担うのか。それが身体障害者更生相談所である。身体障害者福祉法に基づき都道府県(指定都市は任意設置)が設置し、医学的・心理学的・職能的な専門職を置いて、身体障害者の障害の程度や必要な支援についての判定を行う。具体的には、身体障害者手帳の交付に関わる障害程度の判定や、補装具の処方・適合判定、市町村が行う支援決定への技術的な助言などを担う。市町村が一次的な相談・申請の窓口となり、専門的・広域的な判断を要する場面で更生相談所が後方から支える、二層構造の要に位置する機関である。

専門的判定の役割

身体障害者更生相談所は、医師、身体障害者福祉司、心理判定員、理学療法士・作業療法士などの専門職を擁し、身体障害者に対する医学的・心理学的・職能的な判定を行う。中核となるのは、身体障害者手帳の交付にあたっての障害程度の判定や、車いす・義肢・装具といった補装具の処方と適合の判定である。市町村では判断が難しい複雑な事案について技術的な助言を行い、必要に応じて巡回相談も実施する。専門性と広域性を要する判定を一手に担うことで、市町村ごとの判断のばらつきを抑え、支援の質と公平性を保つ役割を果たす。

市町村との役割分担

障害福祉の実施主体は市町村だが、すべての専門判定を市町村が抱えるのは現実的でない。そこで身体障害者更生相談所が都道府県の機関として、専門的・広域的な判定と後方支援を担い、市町村は身近な相談・申請の受付や支援決定を担うという役割分担がとられる。知的障害分野の知的障害者更生相談所と対をなす機関であり、近年は両者を一体的に運営し、発達障害高次脳機能障害など障害種別をまたぐ相談にも対応する自治体が増えている。総合支援法の支援区分認定への関与など、専門判定機関としての役割は広がっている。

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