ジチテン

知的障害者福祉法

読み:ちてきしょうがいしゃふくしほう

意味

知的障害者福祉法とは、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を支援するため、知的障害者への援護の措置や知的障害者更生相談所の設置などを定める法律である。

知的障害のある人への支援は、どの法律を土台にしているのか。その一つが知的障害者福祉法である。この法律は、知的障害者の福祉を図るための援護の実施主体を市町村と定め、必要な相談・指導や、措置による施設入所・委託などの仕組みを規定する。専門的な判定を行う機関として知的障害者更生相談所の設置を都道府県に求め、ここで行われる判定は療育手帳の交付や支援区分の判断の基礎ともなる。知的障害については法律上の明確な定義規定がなく、療育手帳の交付基準も自治体ごとに運用されてきた経緯があり、ここが他の障害種別と異なる特徴である。サービス給付は障害者総合支援法に移っているが、援護の実施や専門判定といった基盤は本法が担い続けている。

援護の実施と更生相談所

知的障害者福祉法は、知的障害者の福祉に関する援護の実施主体を市町村と定め、相談・指導、必要な場合の措置による施設入所や障害福祉サービスの利用支援などを規定する。専門的な相談と判定を担う機関として、都道府県は知的障害者更生相談所を設置する。ここでは、医学的・心理学的・職能的な側面から知的障害の程度や必要な支援を判定し、その結果は療育手帳の交付や、市町村の支援決定の判断材料となる。市町村が一次的な窓口、更生相談所が専門的な後方支援という構造をとる。

定義の不在と療育手帳

他の障害種別の福祉法と異なり、知的障害者福祉法には知的障害の法律上の定義規定が置かれていない。このため、知的障害者であることを証明する療育手帳は、法律ではなく国の通知に基づいて都道府県・指定都市が交付しており、判定基準や等級の表記が自治体間で統一されていないという特徴がある。サービス給付の根拠が障害者総合支援法に一元化された現在も、援護の実施、措置、専門判定といった基盤的な事務は知的障害者福祉法が担い、身体障害者福祉法精神保健福祉法と並ぶ障害種別ごとの福祉法の一翼を構成している。

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