精神障害とは、統合失調症や気分障害などの精神疾患によって生じる障害である。精神保健福祉法に基づく精神障害者保健福祉手帳の対象となる障害である。
統合失調症やうつ病などの精神疾患により、日常生活や社会生活に継続的な制約を受ける人が、福祉サービスや支援を受ける際の前提となるのが精神障害という区分である。精神障害は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に根拠を持ち、統合失調症、気分障害、てんかん、依存症、高次脳機能障害などを含む。発達障害も広い意味では精神障害に含まれ、精神障害者保健福祉手帳の対象となりうる。身体障害・知的障害と並ぶ障害の3区分の一つだが、後天的に発症しうる点や、症状に波があり状態が変動しやすい点に特徴がある。手帳は都道府県・指定都市が交付し、市区町村は申請の受付と障害福祉サービスの支給決定を担う。
精神疾患に起因する障害という広い範囲
精神障害は、精神疾患によって生じる障害を広く指す概念で、統合失調症、うつ病や双極性障害などの気分障害、不安障害、てんかん、薬物やアルコールの依存症、高次脳機能障害などが含まれる。発達障害も広義には精神障害に位置づけられ、精神障害者保健福祉手帳の対象となりうる。身体障害や知的障害が比較的安定した状態として捉えられるのに対し、精神障害は症状に波があり、調子の良いときと悪いときで生活への支障の度合いが変動しやすい点に特徴がある。また多くは後天的に発症するため、それまでの生活を続けながら治療と社会生活の両立を図る必要が生じる。こうした特性から、医療と福祉の双方からの継続的な支えが欠かせない区分となっている。
精神障害者保健福祉手帳の等級と交付の流れ
精神障害のある人には、精神保健福祉法に基づく精神障害者保健福祉手帳が交付される。等級は障害の程度の重い方から1級・2級・3級の3段階で、日常生活や社会生活がどの程度制約されるかによって判定される。手帳の交付を希望する人は、初診から6か月以上を経た時点の診断書、または障害年金の証書の写しを添えて市区町村の窓口に申請し、都道府県・指定都市が判定して交付する。手帳には2年の有効期間が定められ、更新には改めて診断書などが要る。市区町村は申請の受付と障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの支給決定を担い、保健所や精神保健福祉センターが専門的な相談や受療支援を担うという役割分担のなかで、住民の身近な窓口として機能する。
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)