意味
福祉・年金・雇用・差別解消など障害者施策の対象を画する基礎概念が障害であり、法律によって定義や範囲が異なる点が実務上の要点になる。障害者基本法は身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害を広く包含し、近年は障害を個人の心身の問題だけでなく社会的障壁との関係でとらえる「社会モデル」の考え方が前提とされる。一方、身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・精神保健福祉法は手帳交付や援護の対象としてそれぞれ別個に障害を定義し、難病等も障害者総合支援法の対象に加わる。窓口では、どの制度の「障害」に該当するかで使える手帳・手当・サービスが変わるため、根拠法ごとの定義を確認する必要がある。手帳の有無と障害そのものの有無は一致しないこともあり、たとえば発達障害は精神障害者保健福祉手帳の対象となる。
障害の三分類と発達障害の位置づけ
障害は一般に身体障害・知的障害・精神障害の三つに大別され、それぞれ身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳が対応する。発達障害は法制度上は精神障害に含めて扱われ、精神障害者保健福祉手帳の対象となるが、発達障害者支援法によって独自の支援体系も整備されている。高次脳機能障害も器質性精神障害として精神障害の枠で支援されることが多い。
医学モデルから社会モデルへ
従来は障害を個人の心身機能の損傷ととらえる「医学モデル」が中心だったが、障害者権利条約の批准(2014年)以降、障害は機能障害と社会的障壁(バリア)との相互作用によって生じるとする「社会モデル」が施策の基本に据えられた。障害者差別解消法が求める合理的配慮は、この社会モデルの考え方を制度化したものである。
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