意味
障害者基本法とは、障害者の自立と社会参加の支援等のための施策に関する基本原則を定め、国・地方公共団体等の責務を明らかにして、障害者施策を総合的・計画的に推進することを目的とする法律である。
障害者に関する個別の福祉サービスや差別解消を定める法律の上位にあって、障害者施策全体の理念と方向性を示す基礎となる法律である。全ての障害者が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されることを基本理念に掲げ、障害を理由とする差別の禁止、社会的障壁の除去、地域社会における共生などの原則を定める。この理念のもと、国は障害者基本計画を、都道府県・市町村は障害者計画を策定する義務を負う。障害者総合支援法による福祉サービスや障害者差別解消法による合理的配慮も、この基本法の理念を具体化するものと位置づけられる。担当課にとっては、自治体の障害者計画を策定・推進する根拠であり、施策全体を貫く理念を確認する出発点となる。
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