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ジチテン

指定職

読み:していしょく

意味

指定職とは、国家公務員の俸給表の一つである指定職俸給表が適用される、事務次官・外局の長官・局長審議官などの上級幹部の職をいう。

一般職国家公務員の俸給表は、行政職俸給表をはじめ「級」と「号俸」で給与水準を定めるのが原則だが、指定職だけはなぜ「号」のみで構成されるのか。指定職俸給表は1号俸から8号俸までの8段階で、級の概念を持たず、ポストの重さに応じて号俸が割り当てられる。本省の部長審議官は1〜3号、本省局長は4〜5号、外局の長官は6号、内閣官房副長官補や事務次官は上位の号俸に位置づけられ、その任免や号俸は内閣総理大臣の承認を要する重い手続きを伴う。あくまで一般職の枠内にとどまる点が、政治任用である特別職とは決定的に異なる。給与水準の高さだけでなく、行政運営の中枢を担う職であることが、この区分の本質である。

一般職の最上位層としての位置づけ

指定職は、特別職ではなく一般職に属する。閣僚や副大臣・大臣政務官が政治的に任命される特別職であるのに対し、指定職は採用試験を経て昇進してきた職業公務員が到達する最高位の階層であり、行政の連続性と専門性を体現する立場にある。事務次官は各省の事務方トップとして大臣を補佐し、局長や審議官は所管行政の政策立案と執行を統括する。号俸が級でなく単独の号で管理されるのは、これらのポストが組織図上の固有の重みを持ち、横並びの昇給ではなくポストそのものに給与が結びつくためである。一般職である以上、国家公務員法服務規律政治的中立性の要請は当然に及ぶ。

任免手続きと自治体への波及

指定職の任免は通常の人事と扱いが異なり、号俸の決定には内閣総理大臣の承認が要る。幹部人事を内閣官房内閣人事局が一元的に管理する仕組みとも結びつき、各省の枠を超えた幹部登用や交流の対象となる。地方自治体に直接この俸給表が適用されるわけではないが、副知事副市長や部局長級の処遇を設計するうえで、国の指定職の水準や階層構造が一つの参照枠として意識されることは少なくない。国から自治体へ出向する幹部の経歴を読み解くときも、出向元でどの号俸の指定職にあったかが、その職員の格や担ってきた役割を測る手がかりになる。

つながりのある用語

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