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ジチテン

地すべり防止区域

読み:じすべりぼうしくいき

意味

地すべり防止区域とは、地すべり等防止法第3条に基づき、地すべりしている、または地すべりのおそれが大きい区域(地すべり区域)と、地すべりを助長・誘発するおそれのある隣接地について、国土交通大臣または農林水産大臣が関係都道府県知事の意見を聴いて指定する区域である。

同じ土砂災害の区域指定なのに、砂防指定地急傾斜地崩壊危険区域都道府県知事の指定であるのに対し、なぜ地すべり防止区域だけは大臣が指定するのか。地すべりは斜面が地下のすべり面ごと広範囲に動く現象で、対策は地下水を抜く集水井や排水トンネルといった大規模で息の長い工事になり、国の関与が強い制度設計がとられた。1958年(昭和33年)制定の地すべり等防止法は、所管も国土交通省(建設系)と農林水産省(農地・林野系)に分かれており、指定も対策事業も区域の性格に応じて両省の系統で動く。区域内では地下水を誘致・停滞させる行為や切土、盛土などが都道府県知事の許可制となる。がけ崩れより目立たないが、動き出した地すべりは家屋も道路も畑ごと持っていくため、融雪期や長雨の後の変状(地面のひび、井戸水の濁り)の通報窓口と区域図の照合は、山間部を抱える市町村防災・建設部局の定番業務である。

砂防三法の中での位置——現象別に分かれた区域指定

土砂災害のハード系法制は現象別に三本立てになっており、渓流を流れ下る土石流は砂防法(砂防指定地)、斜面が地下のすべり面ごとゆっくり動く地すべりは地すべり等防止法(地すべり防止区域)、急斜面が突発的に崩れるがけ崩れは急傾斜地法(急傾斜地崩壊危険区域)が受け持つ。あわせて砂防三法と呼ばれ、いずれも区域指定と行為制限、対策工事を効果とする。情報伝達と避難体制を整える土砂災害防止法警戒区域はこの三法と重複して指定されるソフト系の層であり、同じ斜面に複数の区域が重なって見えるのはこの構造による。なお地すべり等防止法の「等」は、石炭産業の捨石の山であるぼた山を指し、同法はぼた山崩壊防止区域の指定も定めている。

地下水との闘い——行為制限と対策工事の特徴

地すべりの主因は地下水である。このため区域内の行為制限は、地下水を誘致し、または停滞させる行為、地表水の浸透を助長する行為、ため池や用排水路の新設・改良といった水に関わる行為に及び、切土や盛土とあわせて都道府県知事の許可制となる。対策工事も、擁壁で押さえる発想ではなく、集水井や集水ボーリング、排水トンネルで地下水位を下げる抑制工が主役で、計画から完了まで長期にわたる。農地や水利と密接に絡むため、農業用水の管理者や土地改良区との調整が避けられないのもこの区域の特徴であり、窓口の都道府県でも建設系と農林系の部局がそれぞれの区域を分担している。

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