急傾斜地崩壊危険区域とは、急傾斜地法(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)第3条に基づき、崩壊のおそれのある急傾斜地とその隣接地について、都道府県知事が関係市町村長の意見を聴いて指定する区域であり、区域内では崩壊を助長しうる行為が許可制となる。
がけ下に人家が並ぶ斜面には、土砂災害警戒区域とは別建ての、もうひとつ古い区域指定がかかっていることがある。急傾斜地崩壊危険区域は1969年(昭和44年)制定の急傾斜地法による指定で、運用上の目安は傾斜度30度以上かつ高さ5メートル以上の斜面で、崩壊により被害のおそれのある人家が5戸以上(5戸未満でも官公署、学校、病院などに危害が及ぶおそれがあれば対象)あるものとされる。指定されると、切土や盛土、立木の伐採、水の浸透を助長する行為などが都道府県知事の許可制となり、崩壊防止工事は原則として都道府県が施行する。つまりこの区域は「斜面そのものを工事と行為制限で守る」ハード系の制度であり、警戒避難体制やハザードマップで「人を守る」土砂災害防止法のソフト系制度と役割を分け合う。不動産取引の重要事項説明や開発相談の窓口では両区域が同じ斜面に重なって登場するため、どちらの法律のどの効果かを切り分けて答えられることが実務の基本になる。
土砂災害警戒区域との二本立て——工事の法と避難の法
急傾斜地法は、危険な斜面に擁壁や法枠などの崩壊防止工事を施し、崩壊を助長する行為を許可制で抑える、施設整備と行為制限の法律である。一方、1999年の広島の土砂災害を契機に制定された土砂災害防止法(2000年)は、工事を前提とせず、警戒区域の指定により情報伝達と警戒避難体制を整え、特別警戒区域では開発や建築を規制する。同じ斜面に急傾斜地崩壊危険区域と土砂災害警戒区域(がけ崩れ)が重複して指定されることは普通であり、前者は都道府県の砂防部局による対策工事と維持管理、後者はハザードマップと避難情報という別々の効果を発生させる。全国のがけ地のうち対策工事が済んだ箇所は一部にとどまるため、工事を待つ間の備えとしてソフト系の制度が機能する、という補完関係で理解するとよい。
指定の目安と区域内でできないこと
指定の運用目安は、傾斜度30度以上、高さ5メートル以上、被害想定区域内の人家5戸以上(または官公署、学校、病院、旅館などへの危害のおそれ)である。区域内では、のり切、切土、掘削、盛土、立竹木の伐採、土石の採取や集積、水の浸透を助長する行為などが都道府県知事の許可制となり、無許可の造成や伐採はがけ崩れの誘因として規制される。崩壊防止工事は土地所有者等による施行が困難または不適当な場合に都道府県が施行するという建付けで、工事費用には受益者負担金の仕組みも用意されている。区域指定の照会は都道府県の砂防担当課が窓口であり、市町村の建築・開発部局は許可の要否を見落とさないよう指定図面を常備して照合する。
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