ジチテン

受益者負担金

読み:じゅえきしゃふたんきん

意味

受益者負担金とは、公共下水道などの公共施設の整備により著しい利益を受ける者に対し、その受益の限度で整備費の一部を負担させる分担金をいう(都市計画法、下水道法)。

下水道の供用が始まる区域の住民から「なぜこの負担金がかかるのか」と問われたとき、根拠となるのが受益者負担金である。受益者負担金は、下水道や都市計画事業などにより周辺の土地が著しく利益を受ける場合に、その土地の所有者等から受益の程度に応じて整備費の一部を徴収するものである。とくに公共下水道では、整備によって衛生環境や資産価値が向上するため、面積に応じた負担金を条例に基づき賦課する例が広く見られる。税金で全額をまかなうのではなく受益者にも応分の負担を求めることで、整備費を負担した住民と未整備区域の住民との公平を図る趣旨がある。応益負担の考え方を具体化した収入であり、分担金の一種として地方自治法の枠内で運用される。

下水道事業での運用

公共下水道の整備では、供用開始の区域の土地所有者等に対し、面積に応じた受益者負担金を一度に賦課する方式が広く用いられる(都市計画法第75条に基づく受益者負担金が典型)。これは、下水道の整備によりその土地が衛生面・資産面で著しい利益を受け、かつその利益が特定の区域の者に限られることに着目した負担であり、整備費の一部を受益者に求めることで、下水道を利用しない住民の税負担との公平を確保する趣旨による。賦課は条例に基づき、賦課対象区域・単位負担金額・賦課の時期を定めて行う。納付者の負担に配慮し、分割納付(年賦・分割)や、農地・山林など当面下水道を使用しない特定の土地への徴収猶予の措置が設けられることが多い。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)