都市計画事業とは、都市計画法に基づき都市計画決定された都市施設の整備や市街地開発事業を、知事等の認可・承認を受けて実施する事業をいう。認可により土地収用法上の事業認定と同等の効力が生じ、用地の収用が可能になる。
道路や公園を都市計画に「決定」しただけでは、現実の施設はできない。都市計画事業は、決定された都市計画を実際の整備として動かす段階で、事業の認可を受けることで用地の強制取得(収用)まで進める法的な裏付けを得る仕組みである。計画と実現をつなぐ要となる。
都市計画事業には、都市計画道路や都市計画公園などの都市施設を整備する事業と、土地区画整理や市街地再開発などの市街地開発事業がある。事業を行う者(市町村等)は知事の認可(国が行う場合は国土交通大臣の承認)を受け、その告示によって事業が法的に動き出す。
認可・承認の告示があると、その効果として土地収用法上の事業認定があったものとみなされ、施行者は用地を収用できるようになる。また、事業地内では建築物の建築等が制限され、土地建物の先買い権が施行者に与えられる。決定された都市計画を確実に実現するための強い効果が、この認可に集約されている。
都市計画決定との違い——「決める」と「やる」
都市計画事業は、都市計画決定と混同されやすいが段階が異なる。都市計画決定は、道路・公園などの都市施設や市街地開発事業の内容・区域を都市計画として公的に「決める」行為である。これに対し都市計画事業は、決定された都市計画を「実際にやる」段階で、施行者が認可・承認を受けて整備に着手する。決定だけでは収用はできず、事業認可を受けて初めて用地取得の強制力が生じる。決めることと実行することを分けて理解しないと、収用がいつ可能になるかを取り違える。
認可の効果——みなし事業認定と建築制限
都市計画事業の認可・承認の告示には強い法的効果が伴う。第一に、土地収用法による事業認定があったものとみなされ、施行者は事業地内の土地を収用・使用できる。第二に、事業地内では建築物の建築・工作物の設置・土地の形質変更が知事等の許可制となり、事業の支障となる行為が抑えられる。第三に、施行者は事業地内の土地等を売ろうとする者から優先的に買い取る先買いの権利を持つ。これらの効果により、決定された都市計画が確実に実現へ向かう。
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