公共施設管理者負担金とは、都市計画事業や開発行為で設置される公共施設について、その効用が事業区域外にも及ぶ場合などに、当該公共施設の管理者となる者が施行者へ負担する費用である(都市計画法第75条等)。
区画整理や都市計画事業で整備される道路・河川・下水道などは、事業区域の権利者だけでなく、これを管理することになる国や地方公共団体の便益にもなる。整備費を権利者の減歩や事業費だけでまかなうのは公平を欠くため、将来その施設を管理する者にも応分の費用を求める仕組みが公共施設管理者負担金である。たとえば事業で拡幅される都道について、完成後に管理する都道府県が負担金を施行者へ支払う。負担の有無や額は、施設の規模・帰属先・効用の及ぶ範囲によって個別に協議されるため、事業計画の早い段階で施設管理者との調整が欠かせない。資金計画に直結する重要な財源項目である。
なぜ施設管理者が負担するのか
都市計画事業で生み出される公共施設は、完成後にその管理を担う者へ帰属し、以後の維持管理はその管理者が負う。施設の効用は事業区域内にとどまらず、通過交通や広域の排水のように区域外へも及ぶことが多い。そこで、整備費の全額を施行者と区域内権利者に負わせるのは不公平だという考えから、効用を受ける施設管理者にも建設費の一部を負担させる。これが公共施設管理者負担金の趣旨である。負担金は施行者にとっては事業の貴重な財源となり、施設管理者にとっては自ら整備するより効率的に施設を得る手段になる。
帰属と協議の実務
負担金の額は、施設の種類・規模、帰属する管理者、効用の及ぶ範囲を踏まえて施行者と管理者が協議して定める。原則として整備された公共施設は工事完了の公告等によりその管理者へ帰属するため、帰属の協議と負担金の協議は一体で進められる。協議が整わないまま事業を進めると、完成後に管理引受けや費用分担でもめ、施設が宙に浮くおそれがある。したがって施行者は、事業計画の立案段階で、道路管理者・河川管理者・下水道管理者など関係者を早期に巻き込み、帰属先と負担割合の見通しを資金計画へ織り込んでおく必要がある。
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