事業認定とは、土地収用法に基づき、公共事業がその土地を収用または使用するに足る公益性を持つことを国土交通大臣または都道府県知事が認定する処分である。認定を受けると起業者は収用手続を進める法的な地位を得る。
道路や鉄道などの公共事業に必要な土地を任意の交渉で買えないとき、最後の手段として強制的に取得する収用が用いられる。事業認定は、その収用に進む前提として、事業に土地を強制取得してよいだけの公益性があるかを公的に判定する関門で、収用手続全体の入口にあたる。
事業認定を受けるには、事業が土地収用法の定める収用適格事業に該当し、土地の適正かつ合理的な利用に寄与し、公益上の必要があることなどの要件を満たさなければならない。認定権者は国土交通大臣または都道府県知事で、認定にあたっては利害関係人の意見を聴く手続が設けられている。
事業認定の告示後、起業者は収用委員会に裁決を申請し、補償額や明渡しの時期が裁決で定められて収用が完了する。事業認定で「収用してよいか」が、収用裁決で「いくらで・いつ」が決まる二段構えである。任意買収が難航する用地取得では、この事業認定をどの時点で申請するかが事業の進行を左右する。
収用手続における事業認定の位置
土地収用は、おおまかに「事業認定」と「収用裁決」の二段階で進む。事業認定は、その事業が土地を強制取得するに値する公益性を備えるかを判断する処分で、国の利害に重大な関係のある事業などは国土交通大臣、その他は事業地を管轄する都道府県知事が行う。認定が告示されると、収用の対象となる土地の範囲が公的に画定し、土地の保全義務が生じるとともに、起業者は収用委員会への裁決申請に進める。裁決申請は事業認定の告示から原則1年以内に行う必要があり、これを過ぎると認定は失効する。事業認定なしに収用裁決はできず、認定は収用への入口となる関門である。
認定の要件と任意買収との関係
事業認定の主な要件は、収用適格事業に該当すること、起業者に事業遂行の意思と能力があること、事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与すること、土地を収用・使用する公益上の必要があることである。実務では、まず任意の用地交渉を進め、応じない地権者がいる場合に事業認定を申請して収用に備える運びが一般的である。事業認定には申請期限や告示後の効果(土地の保全義務など)が定められており、任意買収の進み具合を見ながら申請のタイミングを計る。
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