利害関係人とは、行政手続や行政争訟において、当該処分等によって自己の法律上の利益に影響を受ける者として、手続への参加や意見陳述が認められる者をいう。
処分の相手方ではなくても、その処分で生活や事業が左右される人はいる。許可一つで競合や近隣が影響を受ける場面で、その声をどう手続に取り込むかが問われる。利害関係人は、こうした処分の相手方以外で利益に影響を受ける者を指す。
行政手続法は、聴聞において主宰者が必要と認める関係人に参加を許すことができると定め、利害関係人の手続参加に道を開く。行政不服審査法でも、審査請求の結果に利害関係を持つ者は参加人として手続に加わることができる。誰を利害関係人と認めるかは、原告適格と同様に「法律上保護された利益」を持つかで判断され、単なる事実上・経済上の影響にとどまる者は含まれないのが原則である。
聴聞・審査請求での参加
利害関係人が手続に関わる典型は、聴聞手続と審査請求である。行政手続法では、聴聞の主宰者は、当該不利益処分につき利害関係を有する者として参加を求め、または参加を許すことができるとされ、参加人は証拠書類の提出や意見陳述ができる。行政不服審査法でも、審査請求人以外で審査請求に係る処分または不作為に利害関係を有する者は、審理員の許可を得て参加人として手続に加わることができる。これにより、処分の名宛人だけでは現れない第三者の利益が手続に反映され、判断の適正と紛争の一回的解決が図られる。
「法律上の利益」による線引き
誰を利害関係人として手続に加えるかは、原告適格の判断と通底する。基準となるのは、当該処分の根拠法令が、その者の利益を一般的公益に解消されない個別的利益として保護しているかである。たとえば公衆浴場の営業許可をめぐって既存業者が、産業廃棄物処理施設の許可をめぐって周辺住民が、利害関係を主張する場面がある。判例は、根拠法令の趣旨・目的、害される利益の内容と性質を考慮して個別具体的に判断しており、単に経済的・感情的な影響を受けるにすぎない者は利害関係人に含めない。
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