ジチテン

原告適格

読み:げんこくてきかく

意味

原告適格とは、行政事件訴訟において当該処分の取消しなどを求めて訴えを提起できる資格をいい、取消訴訟では処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に認められる。

周辺住民が事業者への許可処分を争えるかという場面で、まず審査されるのが原告適格である。原告適格は、行政訴訟を提起する資格で、行政事件訴訟法第9条第1項は取消訴訟について「処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」に限ってこれを認める。処分の相手方は通常これを満たすが、第三者がどこまで含まれるかが争点となる。2004年改正で加えられた同条第2項は、処分の根拠法令の趣旨・目的や害される利益の内容・性質を考慮して法律上の利益を判断するよう求め、第三者の原告適格を広げる方向の解釈指針を示した。原告適格を欠く訴えは却下され、本案審理に進めない。

法律上の利益の意味

取消訴訟は「処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」に限り提起できる(行政事件訴訟法第9条第1項)。処分の名あて人は当然に原告適格を持つが、問題となるのは処分の相手方以外の第三者である。判例は「法律上の利益を有する者」を、処分により自己の権利または法律上保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害されるおそれのある者と解する。単なる事実上の利益や、法が公益保護の結果として反射的にもたらす利益(反射的利益)にとどまる者には原告適格が認められない。両者を分ける鍵は、処分の根拠法令が、不特定多数の一般的利益のなかに吸収しきれない個々人の個別的利益として、その利益を保護する趣旨を含むかどうかにある。この判断は、規制法規が誰の何を守ろうとしているかの解釈問題となる。

2004年改正による考慮事項

第三者の原告適格を従来の判例より広く認める趣旨で、2004年改正は行政事件訴訟法第9条第2項を新設した。同項は、処分の相手方以外の第三者の法律上の利益を判断するにあたり、根拠法令の文言のみによらず、その趣旨・目的、害される利益の内容・性質、害される態様・程度を考慮すべきものとし、趣旨・目的の考慮にあたっては関係法令の趣旨・目的をも参酌するものとした。この改正を受けて、小田急高架訴訟大法廷判決は、都市計画事業認可について沿線住民の原告適格を認めるなど、近隣住民や周辺事業者の原告適格が従来より広く認められるようになった。条文の名宛人でない住民が処分を争えるかを判断する際の実務上の足がかりとなっている。

つながりのある用語

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