ジチテン

訴訟要件

読み:そしょうようけん

意味

訴訟要件とは、裁判所が訴えの中身(本案)を審理し判決するために満たされていなければならない前提条件をいう。

行政を相手に訴えを起こしても、中身を審理してもらえずに門前払い(却下)されることがあり、その分かれになるのが訴訟要件である。裁判所は、訴えが一定の前提条件を満たして初めて請求の当否(本案)に立ち入る。取消訴訟であれば、争う対象が処分に当たること(処分性)、原告がその取消しを求める資格を持つこと(原告適格)、取り消す実益があること(訴えの利益)、定められた期間内に提起されていること(出訴期間)などが代表的な訴訟要件である。これらを欠くと、処分が違法かどうかを判断する前に訴えが却下される。行政訴訟は私人間の訴訟に比べて訴訟要件のハードルが高く、特に処分性と原告適格をめぐる攻防が、実際の事件で勝敗を分ける最初の関門となることが多い。要件を満たすかどうかは本案とは別に判断される点が、実務上きわめて重要である。

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