出訴期間とは、取消訴訟などを適法に提起できる法定の期間をいい、これを過ぎると原則として訴えを提起できなくなる。
処分に不満があっても、いつまでに裁判を起こさなければならないかを知らずに期限を逃すと救済の道が閉ざされる。その期限が出訴期間である。行政事件訴訟法第14条は取消訴訟の出訴期間を定め、処分または裁決があったことを知った日から6か月(主観的期間)、または処分・裁決の日から1年(客観的期間)を経過すると、正当な理由がある場合を除き訴えを提起できないとする。出訴期間の経過は不可争力を生じさせ、相手方の側から処分の効力を争えなくする。ただし無効な処分については出訴期間の制限がなく、無効確認訴訟などで争える。処分時の教示は、相手方が期間内に出訴できるよう争訟方法と期間を知らせる仕組みである。
主観的期間と客観的期間
取消訴訟は出訴期間内に提起しなければ、処分に違法があっても争えなくなる(処分の不可争力)。行政事件訴訟法第14条は二つの期間を定める。一つは処分・裁決があったことを知った日から6か月という主観的期間(第1項)、もう一つは処分・裁決の日から1年という客観的期間(第2項)である。両者は併存し、いずれか早く満了する方で出訴が遮断される。たとえば処分を知らないまま1年が過ぎれば、知らなくても出訴できなくなる。いずれの期間も「正当な理由」があれば例外的に徒過後の出訴が認められ、天災や処分庁の誤った教示などがこれにあたりうる。期間は不変期間ではないが、起算点となる「知った日」の認定が争いになりやすいため、行政側は処分の通知方法と到達の記録を残すことが重要となる。
審査請求前置との関係
審査請求を経たうえで取消訴訟を提起する場合は、起算点が処分時ではなく、その審査請求に対する裁決があったことを知った日(または裁決の日)に移る(行政事件訴訟法第14条第3項)。これは、不服申立ての結果を待ってから訴えるという順序を制度として保障する趣旨である。注意すべきは、出訴期間と審査請求期間が別個の期間である点で、審査請求は原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条第1項)に行わなければならない。したがって、まず3か月以内に審査請求をするか、それとも直接6か月以内に出訴するかという選択があり、選んだ手段ごとに守るべき期限が異なる。審査請求をせずに期間を過ごし、後から訴えようとしても出訴期間を徒過していることがあるため、初動での期限管理が実務の要点となる。
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