土地収用法とは、公共の利益となる事業に必要な土地を、正当な補償のもとに強制的に取得・使用できる手続を定めた法律である(昭和26年法律第219号)。任意の用地交渉が成立しない場合の最終的な取得手段を規律する。
公共事業に必要な土地を一人でも売らない地権者がいると、道路や河川の整備が止まってしまう。土地収用法は、こうした場合に正当な補償を払って土地を強制的に取得する手続を定め、公益と私有財産の保護を両立させる法律である。用地取得の現場では、収用という最終手段の根拠法となる。
憲法第29条は私有財産を保障しつつ、正当な補償のもとに公共のために用いることを認めている。土地収用法はこれを具体化し、収用できる事業の種類(収用適格事業)、収用に進む前提となる事業認定、補償額や明渡し時期を定める収用裁決といった手続を整える。強制取得である以上、要件と手続は厳格である。
手続は事業認定と収用裁決の二段階からなる。実務では収用そのものを使う例は多くなく、任意交渉を促す「収用をちらつかせる」効果のほうが大きいともいわれる。ただし任意買収が行き詰まったとき、事業を前に進める唯一の手段が収用であり、その根拠法として土地収用法を理解しておく必要がある。
正当な補償と私有財産の保障
土地収用法は、憲法第29条第3項が定める「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」という原則を具体化した法律である。土地を強制的に取得・使用する代わりに、土地所有者・関係人には土地の対価のほか、移転料や営業上の損失などを含む正当な補償が支払われる。補償は被収用者が収用の前後で財産価値の上で等しい状態に置かれる完全補償が原則とされ、収用によって被る通常受ける損失を金銭で埋め合わせる。強制取得という権力的な手段と、その裏返しとしての手厚い補償が一体である点が、この法律の根幹をなす。
事業認定と収用裁決の二段階
土地収用は、事業の公益性を判断する「事業認定」(国土交通大臣・都道府県知事)と、補償額・明渡し時期などを定める「収用裁決」(収用委員会)の二段階で進む。事業認定で収用してよいかが、収用裁決でいくらで・いつ明け渡すかが決まる。収用委員会は都道府県に置かれる独立した行政委員会で、起業者と地権者の双方から意見を聴いて裁決を下す。公益判断と補償判断を別の主体が担うことで、起業者が自らに有利な補償を一方的に決められないようにし、地権者の権利保護を図る仕組みになっている。
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